○芦屋市市民農園の設置管理に関する要綱
注 平成21年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が野菜や花等を栽培して、自然にふれ合い、農業に対する理解を深める場として設置する芦屋市市民農園(以下「市民農園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の位置及び名称は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 市民農園は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 市民農園利用者(以下「利用者」という。)への栽培指導
(2) その他必要な事業
(利用者の資格)
第4条 市民農園を利用することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 芦屋市民であること。
(2) 農作物の栽培及び市民農園の適正な管理ができること。
(利用の公募及び申込み)
第5条 市長は、市民農園を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)を公募するものとし、公募期間は必要に応じて別に定め、広報等によって公表するものとする。
2 利用申込者は、前項の公募期間内に所定の申込書等で市長に申し込まなければならない。
3 利用の申込みは、1世帯1区画とする。
(令5.1.27・一部改正)
(利用の決定及び許可)
第6条 市長は、前条第2項の申込みを受けたときは、利用の適否を審査して、利用者を決定し許可する。
2 市長は、前項の決定をする場合において、利用申込者が市民農園の区画数を超えるときは、抽選によって利用者を決定するものとする。この場合において、必要と認める範囲で、市民農園利用補欠者(以下「補欠者」という。)を順序を付して定めることができる。
3 市長は、利用者を決定し、許可したのち、辞退、返還等により新たに利用できる区画が生じたときは、補欠者をその順位によって利用者に決定し許可することができる。
(利用期間)
第7条 市民農園の利用期間(以下「利用期間」という。)は、指定した日から翌々年3月31日までとする。
(利用料金等)
第8条 利用者は、市民農園の利用に要する経費として、芦屋市に月額3,000円の利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、市民農園利用許可を受けたときに、当該年度分を前納し、翌年度分については市長が指定した期日までに前納しなければならない。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし、相当の理由があるときは、月割りにより還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第10条 利用者は、市民農園の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の契約を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 第4条に定める利用者の資格を欠くことになったとき。
(2) 前条に定める利用権の譲渡禁止等に違反したとき。
(3) 市民農園に工作物を設置したとき。
(4) 市民農園を営利の目的に利用したとき。
(5) 市民農園及びその周辺にごみ、汚物を放置したとき。
(6) 土地所有者より市民農園用地の返還の申出があったとき。
(7) 市民農園を園芸の用に供せず放置の状態にあるとき。
(8) その他市民農園の運営管理に支障をきたす行為があったとき。
(令5.1.27・一部改正)
(原状回復)
第12条 利用者は、市民農園の利用を終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消されたときは、市長の指示に従い市民農園を原状に復して返還しなければならない。
(補償)
第13条 利用者が、市民農園の利用によって受けた損害は、利用者において解決するものとし、市はいかなる責任も負わないものとする。前条の規定による原状回復をする場合において、市民農園に残存する作物、その他の市民農園の利用の終了に伴う損失についても同様とする。
(令5.1.27・一部改正)
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月27日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21.4.1・全改)
番号 | 名称 | 所在地 | 区画 |
1 | 岩園第2市民農園 | 岩園町224番1 | 35 |
2 | 六麓荘市民農園 | 六麓荘町182番、185番6 | 51 |