○芦屋市市民の声処理要綱

注 平成15年7月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長の権限事務に関する市民の要望、意見等(以下「市民の声」という。)の処理について必要な事項を定める。

(平24.4.1・一部改正)

(主管課等の責務)

第2条 市長の権限事務を分掌する課等(以下「主管課」という。)の長は、広聴に関する事務を所管する課(以下「広聴担当課」という。)の長と緊密な連携を保ちながら、それぞれ受理した主管課の分掌事務に関する市民の声を、迅速かつ適正に処理しなければならない。ただし、当該市民の声が重要な事項であると主管課の長が判断する場合は、広聴担当課の長に通知しなければならない。

2 主管課において受理した市民の声で、他の主管課で処理することが必要なものについては、当該市民の声と受理の状況を文書等で広聴担当課の長に通知しなければならない。

(平15.7.1・平25.4.1・令3.4.1・一部改正)

(市民の声の処理)

第3条 広聴担当課において受理した市民の声で、他の主管課で処理することが必要なもの及び前条の規定により通知があったものについて、広聴担当課の長は、当該事項を処理する権限を有する主管課の長にその処理を求めるものとする。

(平15.7.1・平24.4.1・平25.4.1・令3.4.1・一部改正)

(主管課の決定)

第4条 市民の声を処理すべき事務を分掌する主管課が明らかでないものについては、企画部長が当該事務を所掌すべき主管課を決定する。

(平25.4.1・一部改正)

(処理の原則)

第5条 主管課の長は、第2条及び第3条の規定による市民の声の処理について、問題の十分な調査及び検討を行い、遅滞なく回答及び回答に基づく処理を的確に行わなければならない。

2 前項の場合において、主管課の長は、次の各号に定めるところにより、その処理を行わなければならない。

(1) 速やかに実施できる事項については、その時期及び方法を具体的に明示して処理すること。

(2) 実施可能な事項については、その時期及び方法を具体的に明示して処理すること。

(3) 実施不能な事項については、処理を引き延ばし、回避することなく、速やかにその理由を明示して処理すること。

(4) 市民の声が無記名等の場合においても調査を行い、確実に処理すること。

(5) 調査等に日時を要する場合においては、その旨の回答を行い、処理すること。

(6) 回答については、市民の声の本人に直接行い、処理すること。

(7) 回答の方法については、緊急度及び正確度に応じ、文書、口頭、電話、電子メール等により処理するものとし、その記録を保存すること。

(平24.4.1・一部改正)

(その他の執行機関に属する事務の処理)

第6条 広聴担当課において第2条第1項に規定する主管課以外の市執行機関又は国、県等の執行機関の事務に係る市民の声を受理したときは、企画部長は、当該事務を処理すべき執行機関の長に対し、市民の声を送付するものとする。

2 前項の場合において、市民の声に対する回答を行うことが適当であると認めるときは、企画部長は、当該事務を処理すべき執行機関の長に対して、市民の声に対する回答を求めるものとする。

(平15.7.1・平25.4.1・令3.4.1・一部改正)

この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

芦屋市市民の声処理要綱

 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成15年7月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし