○芦屋市社会福祉「友愛」基金による社会福祉活動助成金交付要綱
注 平成20年4月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市社会福祉「友愛」基金条例(昭和46年芦屋市条例第17号)第3条の規定に基づき、芦屋市内において法人が行う社会福祉を目的とする活動に必要な経費を助成することにより、社会福祉活動のより一層の促進及び充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象は、市内において社会福祉活動を行う法人とする。
(対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 芦屋市に居住する障害者又はねたきり老人等が、居宅から外出又は他の場所へ移動しようとするとき、その移動を介助するため、旅客自動車運送業を営む法人が、専用乗降装置を装備した車両(以下「特装車両」という。)を購入するための経費及び特装車両を運転する乗務員の技能研修に要する経費
(2) 芦屋市内に社会福祉施設を有する社会福祉法人が、当該施設の建設等に要した借入資金に係る利子
(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認めた先進的社会福祉活動に要する経費
(平20.4.1・平24.4.1・一部改正)
(助成額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉活動助成金交付申請書
(2) 社会福祉活動助成金交付理由書
(3) 事業の実施計画書及び収支見込書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 市長は、交付の決定に際し必要な条件を付することができる。
(平24.4.1・一部改正)
(平20.4.1・全改、平24.4.1・一部改正)
(報告)
第8条 助成金の交付を受けた者は、別に定める会計年度終了後、速やかにその事業実績について市長に報告しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 助成金の交付を受けた者は、第3条に定める対象経費以外の目的に助成金及び助成金により取得した資産等を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、事前に文書による使用変更申請を提出し、市長が文書による承諾の通知をした場合は、この限りでない。
(平24.4.1・一部改正)
(助言又は勧告)
第10条 市長は、助成金を交付した者に対し、補助金等の使途及び経理について助言又は勧告することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、こども福祉部長が別に定める。
(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年7月26日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成5年10月25日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市社会福祉「友愛」基金による社会福祉活動助成金交付要綱の規定は、平成24年度以後の借入金利子助成費の助成について適用し、平成23年度までの借入金利子助成費の助成については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平20.4.1・平24.4.1・一部改正)