○芦屋市鉄道駅舎エレベーター等設置補助要綱
注 平成26年4月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等が鉄道を容易に利用できるようバリアフリー化の実現を図るため、駅舎へのエレベーター又はスロープ(以下「エレベーター等」という。)の設置を促進し、福祉のまちづくりの実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者のうち、地方公共団体を除く者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、事業者が市内の駅舎に旅客の用に供するエレベーター等を新設する事業であって、次の各号に規定する要件を満たす事業とする。
(1) 1日の乗降客数が5千人以上の駅であること。
(2) エレベーターは別表に定める仕様であること。
(3) 原則として、エレベーター等の設置によって、駅舎入口からプラットホームまで車椅子使用者の単独利用が可能となること。
(4) 駅舎の管理上やむを得ない場合を除き、鉄道の運行時間中はエレベーター等を利用できること。
(5) 事業者がエレベーター等を設置し、及び管理すること。
2 市長は、連続立体交差事業等に伴う駅舎の建設において、市又は県が駅舎のエレベーター等設置費用を負担することとなる場合は補助を行わないものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(補助金及び補助率)
第4条 市長は、予算の範囲内で次に掲げるときに補助することができる。
(1) 県が市と同額以上の補助又は負担を事業者に対して行うとき。
(2) 県が補助又は負担を事業者に対して行わない場合で、市長が特に必要と認めるとき。
(1) エレベーター1基につき25,000,000円
(2) スロープの設置1駅につき8,333,000円
(1) エレベーター1基につき50,000,000円
(2) スロープの設置1駅につき16,666,000円
4 前2項の規定にかかわらず、同一駅にエレベーターとスロープを同時に設置する場合は、エレベーターの設置に係る補助金の額内で補助する。
(平26.4.1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、鉄道駅舎エレベーター等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 工事費見積書の写し
(2) 工事関係図面一式
(3) 補助対象施設仕様書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平26.4.1・一部改正)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めるときは、鉄道駅舎エレベーター等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、補助を行う際に市が県及び国との協議を要する場合は、当該協議の後、交付決定を行うものとする。
2 補助金の交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請の取下げ)
第7条 前条の通知を受けた申請者は、当該補助金の交付決定の内容、又はこれに附された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請を取り下げることができる。
2 前条の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(平26.4.1・一部改正)
(補助金の変更申請等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定後、事業内容を変更しようとする場合は、鉄道駅舎エレベーター等設置補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して提出し、事前に承認を受けるものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(完了届)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに鉄道駅舎エレベーター等設置完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 工事完成検査完了済証又はこれに類する書類の写し
(2) 工事費精算書
(3) 補助対象事業工事完成写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(平26.4.1・一部改正)
(完了検査)
第10条 市長は、完了届の受理後、完了検査を行い、補助金の額を確定した上で、その結果を鉄道駅舎エレベーター等設置完了検査済及び補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(補助金交付決定の取消等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 事業の未着手又は事業を休止若しくは廃止したとき。
(3) その他この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。
(平26.4.1・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した加算金を芦屋市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を納付しなければならない。
(平26.4.1・一部改正)
(帳簿の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(維持管理等)
第16条 補助事業者は、補助を受けて設置したエレベーター等の適切な維持管理に努めるとともに、管理方法等について市長が協議を求めたときは、これに応じるものとする。
2 補助事業者は、補助を受けて設置したエレベーター等を処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、又は使用を中止する場合においては、市長の承認を得なければならない。
3 前項に規定する処分制限期間は、10年間とする。
(平26.4.1・一部改正)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成5年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年12月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26.4.1・一部改正)
項目 | 仕様 |
籠及び昇降路の出入口 | 有効幅員が80cm以上であること。 |
戸 | 1 戸は緩やかに開閉するものとし、かつ、車椅子による乗降に配慮したものとすること。 2 利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設置すること。 |
籠 | 1 間口が140cm以上かつ奥行が135cm以上であること。 2 高さ80cmから110cmまでの位置に操作盤を設置すること。 3 籠内の左右両面の側板の高さ75cmから80cmまでの位置に手すりを設置すること。 |
乗降口 | 1 乗降口の幅及び奥行が140cm以上であること。 2 操作盤を高さ80cmから110cmまでの位置に設置すること。 |
様式(省略)