○芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付要綱

注 平成16年8月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、障害者等に配慮した超低床ノンステップバス及びリフト付きバス(以下「ノンステップバス等」という。)の導入を促進し、福祉のまちづくりの実現に資することを目的とする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、芦屋市の区域内のバス路線を対象に、ノンステップバス等を導入する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、芦屋市の区域内において路線バス事業を営み、公共交通機関における高齢者・障害者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進を図るため、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)に基づく補助金の交付申請を行っているものとする。

(令2.4.1・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の補助事業の実施に要する経費として、国が定めた額(車両本体価格)とする。

(平16.8.1・一部改正)

(補助金及び補助率)

第5条 1台当たりの補助金の額は、70万円を限度として、次のいずれか少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内の額において、市長が予算の範囲内で決定する。

(1) 補助対象経費の10分の1(補助年度の前年度の乗合旅客輸送部門で経常損失を生じている者の申請に係る場合にあっては、8分の1)の額

(2) 補助対象経費と次に掲げる額との差額に4分の1を乗じて得た額

 車両の長さが9m以上の場合 1,880万円

 車両の長さが7m以上9m未満の場合 1,540万円

 車両の長さが7m未満の場合 1,340万円

(平16.8.1・平23.6.1・平26.8.1・平27.4.1・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に補助金を受けようとする年度の8月30日までに提出するものとする。ただし、特に市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) (県)の補助申請書類の写し及び交付決定通知書

(4) 見積書、契約書等

(5) その他市長が認める書類

(平16.8.1・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めるときは、芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付申請の取下げ)

第8条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期間まで芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付申請取下届出書(様式第3号)により、当該申請を取下げることができる。

2 前条の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の変更申請等)

第9条 補助事業者が、交付決定後事業内容を変更しようとする場合は、芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付決定変更申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して提出し、事前に承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し申請事項を承認すべきものと認めたときは、芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了届)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに芦屋市ノンステップバス等導入完了報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 事業費用精算書(領収書を含む。)

(2) 完了写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の完了報告があった場合は、その内容の審査を行い、補助金の額を決定した上で、その結果を芦屋市ノンステップバス等導入完了検査済及び補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けた後、芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の交付決定の取消等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 事業の未着手、休止又は廃止したとき。

(3) その他この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(平16.8.1・令5.4.1・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る補助金が既に交付されているときは、返還する補助金の額、返還期限その他必要な事項を記載した芦屋市ノンステップバス等導入補助金返還命令書(様式第10号)により、速やかに当該補助事業者に対し、その返還を命じるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した加算金を芦屋市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を芦屋市に納付しなければならない。

(関係帳簿の保存)

第16条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(管理方法等に関する協議・処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助を受けて導入したノンステップバス等については、適切な維持管理に努めるとともに、その効率的な使用に努めなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、取得財産の管理及び使用の状況を調査することができるものとする。

3 補助事業者は、補助を受けて導入したノンステップバス等を処分制限期間内に補助金の目的に反して使用し、又は使用中止する場合においては、市長の承認を得なければならない。

4 前項に規定する処分制限期間は、補助事業完了日の属する年度の終了後5年間とする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年1月10日から施行し、改正後の芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付要綱の規定は、平成12年度分の補助事業から適用する。

この要綱は、平成14年6月1日から施行し、改正後の芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付要綱の規定は、平成14年度分の補助事業から適用する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行し、改正後の芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付要綱の規定は、平成16年度分の補助事業から適用する。

この要綱は、平成23年6月1日から施行し、改正後の芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助事業から適用する。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 (省略)

芦屋市ノンステップバス等導入補助金交付要綱

 種別なし

(令和5年4月1日施行)