○芦屋市ボランティア活動助成要綱
注 平成16年4月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市ボランティア基金条例(昭和63年芦屋市条例第2号。以下「基金条例」という。)に基づき、芦屋市において活動するボランティアに対し、その活動上必要な経費を助成することにより、ボランティア活動の一層の促進及び充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、市内においてボランティア活動の促進及び充実を図る活動を継続的に行っている団体並びにボランティア活動を行っているグループ並びに個人とする。
2 前項のボランティア活動を行っているグループ及び個人は、助成を受けようとする年度の初日において芦屋市社会福祉協議会ボランティア活動センター(以下「センター」という。)に登録している者及び芦屋市の福祉事業において活動する者とし、その活動内容は、主として次に掲げるとおりとする。
(1) 家事や身の回りの世話
(2) 外出、通院における介助
(3) 点訳(代筆)、朗読(録音)、手話通訳
(4) 福祉施設、社会教育施設、病院での活動
(5) 福祉団体が行う諸活動の援助及び指導などの活動
3 ボランティア活動の促進及び充実を図る活動を継続的に行っている団体は、ボランティア災害共済制度の掛金を取りまとめる者とする。
(平25.4.1・平28.4.1・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成する経費は、次に掲げるものとする。
(1) ボランティア災害共済制度の掛金
(2) ボランティア活動に要する活動費及び行動費
(平25.4.1・一部改正)
(助成額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、別表に定めるとおりとする。
(平25.4.1・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、市長に申請書を提出するものとする。
2 前項の申請書は、福祉活動を行うセンター登録者にあっては、センターを経由して、市長に提出するものとする。
(平25.4.1・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(平25.4.1・一部改正)
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、交付決定の日から45日以内に助成金を交付するものとする。
(平25.4.1・一部改正)
(報告)
第8条 助成金の交付を受けた者は、事業の完了後に実績報告書を市長に提出するものとする。
(平25.4.1・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成金を目的以外に使用したとき。
(2) 第6条第2項の規定による助成の条件に反したとき。
(平25.4.1・一部改正)
(庶務)
第10条 この要綱に基づくボランティア活動助成の庶務は、地域福祉を担当する課が行う。
(平16.4.1・平19.10.1・平25.4.1・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平25.4.1・追加)
助成の対象 | 助成基準 |
ボランティア災害共済制度の掛金 (第3条第1号) | ボランティア災害共済制度の掛金の全額 |
ボランティア活動に要する活動費 (第3条第2号) | (基本額) 1グループに24,000円 (地区福祉委員会については、1地区当たり20,000円に委員1人につき500円を乗じて得た額を加算した額) (加算額) 会費制を採用して、5人以上で活動しているグループについては、1人当たり500円を乗じて得た額を加算する。ただし、加算できる額は、15,000円までとする。 |
ボランティア活動に要する行動費 (第3条第2号) | 市内において交通機関を利用して活動した場合の交通費の実支出額とし、1グループ当たり年間20万円を限度とする。 |