○芦屋市知的障害者ボランティア活動支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の知的障害者自らがボランティアに参加することにより、社会の構成員として、積極的に社会活動に参加し、社会的自立の促進を図るよう支援するとともに市民の知的障害者に対する理解と認識を深め、ノーマライゼーションの理念を浸透させることを目的とする。
(実施主体)
第2条 このボランティア活動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業の実施については、適切なボランティア活動支援体制がとれる施設等(以下「支援施設」という。)に委託して行うこととする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、療育手帳を所持し、適当な支援者を得ることにより地域でのボランティア活動に参加ができる者(以下「知的障害者ボランティア」という。)とする。
(施設の指定)
第4条 市長は、知的障害者ボランティアが地域でのボランティア活動を円滑に行うことができるよう、知的障害者ボランティアを支援する支援施設を指定するものとする。
(登録)
第5条 前条により指定を受けた支援施設は、ボランティア活動に参加を希望する知的障害者及びボランティア派遣を希望する団体等の登録をする。
(業務の把握)
第6条 支援施設は、知的障害者がボランティアとして参加するのに適した業務を把握するものとする。
(派遣)
第7条 支援施設は、ボランティア希望者と受入先双方の条件を調整の上、派遣者及び派遣先を決定する。
2 支援施設は、ボランティア希望者に同行する支援者を決定し、ボランティア希望者と共に派遣するものとする。
(報告)
第8条 支援施設は、ボランティア活動に同行した支援者に対し、活動報告書を提出させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な細目は別に定める。
附則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。