○芦屋市予防接種運営委員会設置要綱

(目的)

第1条 芦屋市における予防接種の実施に関する諸問題等を協議し、予防接種を円滑に行うため、医師会及び行政、その他の委員で構成する芦屋市予防接種運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 予防接種の医師出務計画の協議

(2) 予防接種の年間計画の協議

(3) 予防接種委託契約及び覚書に関する問題点の協議

(4) 市の委託医療機関との連絡に関すること。

(5) その他予防接種業務の運営上必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 芦屋市医師会が指名する者

(2) 芦屋健康福祉事務所の職員

(3) 市職員

(平25.4.1・平30.4.1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、予防接種に関する事務を所管する課において行う。

(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会において定める。

この要綱は、平成5年5月25日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市予防接種運営委員会設置要綱

 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし