○芦屋市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活する比較的元気な高齢者及び虚弱な高齢者で、家に閉じこもりがちなもの等に対し、施設等において芦屋市高齢者生きがい活動支援通所事業(以下「生きがいデイサービス事業」という。)を実施することによって、高齢者の自立生活を支援し、生きがいと社会参加を促進し、もって要介護状態の予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 生きがいデイサービス事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 生きがいデイサービス事業の対象者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 60歳以上で、介護を要しない者又は事業の運営上支障のない範囲の軽度の介護を要する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業を利用することができない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 事業の運営上、支障があると認められる者

(サービスの内容)

第4条 生きがいデイサービス事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教養講座の開催

(2) 健康講座等の開催

(3) 高齢者スポーツ活動

(4) 陶芸・園芸等の創作活動

(5) 手芸、絵画等の趣味活動

(6) 日常動作訓練

(7) その他市長が必要と認めたもの

第5条 削除

(申請)

第6条 生きがいデイサービス事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に「生きがい活動支援通所事業利用申請書」を提出するものとする。

(費用負担)

第7条 生きがいデイサービス事業に係る利用者の費用負担は、材料費等の実費のみとする。

(事業の開催)

第8条 生きがいデイサービス事業の開催は、原則として、1回につき4時間以内とし、第2条に規定する委託先が指定する場所で実施するものとする。

(職員の配置)

第9条 生きがいデイサービス事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、生きがい活動援助員(以下「援助員」という。)を配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。

(援助員の業務)

第10条 援助員は、日常動作訓練から趣味活動等のサービスを実施するため、月間の事業計画を策定し、当該計画に基づき、ボランティア等の協力を得て、各種サービスを提供するものとする。

(運営委員会の開催)

第11条 管理責任者は、生きがいデイサービス事業の円滑な運営及び高齢者の希望に則した事業を開催するため、援助員、ボランティア及び利用者の代表者による生きがいデイサービス事業運営委員会を開催することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年11月1日から施行する。

芦屋市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

 種別なし

(平成14年11月1日施行)