○芦屋市はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業実施要綱

注 平成20年8月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この事業は、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧の施術に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 この要綱における対象者は、その年の12月31日現在70歳以上となる者で、本市に住所を有するものとする。ただし、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者については、同日現在60歳以上となるものとする。

2 この要綱において「施術者」とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)にいう「はり・灸・マッサージ・あん摩・指圧」を業とする免許を有する者をいう。

3 この要綱による事業を希望する施術者は、市長に対し「芦屋市はり・灸・あんま・マッサージ・指圧指定施術者」の届出をしなければならない。

4 市長は、前項の届出を受けたときは、「芦屋市はり・灸・あんま・マッサージ・指圧指定施術者」の証明書を交付し、施術者がその業を行う場所に掲示させるものとする。

5 施術者が廃業等により指定を辞退するときは、前項の証明書を返還しなければならない。

6 対象者が利用する市外の施術者は、前3項、4項、5項の適用を受けないものとする。

(平20.8.1・一部改正)

(助成額)

第3条 対象者が医療行為以外ではり・灸・あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた場合、1回につき、1,000円を限度として助成する。

(利用券の交付申請)

第4条 この要綱により施術費の助成を受けようとする者は、市長にはり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術利用券(以下「利用券」という。)の交付を申請しなければならない。

2 利用券の交付申請期間は、毎年度の8月1日から12月28日までとする。

(平23.4.1・一部改正)

(利用券の交付)

第5条 市長は前条の申請があったときは、その資格を審査し適当と認めたときは、利用券を交付する。

2 利用券の交付は毎年度1人につき2枚とする。

3 利用券の再交付は、行わない。

4 利用券の交付を受ける者(以下「利用者」という。)は、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧を受けるときは1回につき利用券1枚を限度として利用することができ、利用券に住所・氏名を記載して施術者に提出するものとする。

5 利用券の有効期間は、毎年度の9月1日から12月31日までとする。

(支払方法)

第6条 利用者は、施術に伴う費用から助成金額を差し引いた額を施術者に支払い、施術者は、当該差し引かれた金額を市長に請求するものとする。

2 市外の施術者を利用した者は、使用済みの利用券と支払った金額が記載されている証明書等を市の窓口に提出し、助成額相当額を請求することができる。

3 施術者は、前項の請求を毎月末日までに行い、市長は請求を受けた月の翌月の末日までに助成金を支払うものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者がある場合は、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 市長は、この要綱に定めるもののほか必要な事項を別途定める。

1 この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成3年度における利用券の交付申請期間は、平成3年10月7日から同年11月30日までとする。

3 第5条第2項及び第5項の規定にかかわらず、平成3年度における利用券の交付枚数は1人につき3枚とし、その有効期間は、平成3年10月15日から同年12月31日までとする。

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

芦屋市はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業実施要綱

 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成5年8月1日 種別なし
平成13年8月1日 種別なし
平成20年8月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし