○芦屋市認知症等高齢者GPS機器貸与事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、行方不明となるおそれのある認知症等高齢者(以下「認知症等高齢者」という。)を介護している者に、GPS(全地球測位システム)を利用して居場所を探索する機器(以下「GPS機器」という。)を貸与することにより、早期発見及び事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備するため、芦屋市認知症等高齢者GPS機器貸与事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平17.8.1・平30.4.1・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、適切にGPS機器を提供できる事業者に委託して実施することができる。
(平30.4.1・一部改正)
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の認知症等高齢者を介護している者
(2) その他市長が必要と認めた者
(平17.8.1・平24.4.1・平30.4.1・一部改正)
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、GPS機器を指定する期日までに利用者に貸与するものとする。
(平24.4.1・平30.4.1・一部改正)
(費用の負担)
第5条 事業に係る費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市は、月ごとの基本料金(GPS機器の使用期間が1月未満の場合は、日割計算とする。)の9割の額、検索料金の9割の額並びに専用端末機本体及び充電機の月ごとのレンタル料金(専用端末機の登録料金等の契約事務手数料を含む。GPS機器の使用期間が1月未満の場合は、日割計算とする。)を負担する。
(2) 利用者は、月ごとの基本料金(GPS機器の使用期間が1月未満の場合は、日割計算とする。)の1割の額及び検索料金の1割の額を負担する。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(平16.4.1・全改、平24.4.1・旧第6条繰上、平30.4.1・一部改正)
(返却)
第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、GPS機器を返却するものとする。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 認知症等高齢者が福祉施設等に入所したとき。
(3) 利用辞退の申出をするとき。
(4) その他貸与を受ける必要がなくなったとき。
(平30.4.1・追加)
(利用の取消し)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請によって事業の利用を受けたとき。
(2) GPS機器を事業の目的以外に使用したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要ないと認めたとき。
2 利用を取り消された者は、速やかにGPS機器を市に返却しなければならない。
(平24.4.1・旧第8条繰上、平30.4.1・旧第6条繰下・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平24.4.1・旧第10条繰上・一部改正、平30.4.1・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。