○芦屋市高齢者バス運賃助成事業実施要綱

注 平成16年4月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の地域における活動、老人クラブ活動、スポーツ、趣味及び文化活動等の社会参加の機会をさらに促進するため、阪急バス利用者に対する運賃助成事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業は、芦屋市が阪急バス株式会社の協力を得て行う。

(平20.4.1・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業によりバス運賃の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する70歳以上の者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者その他市長が特に必要と認める者とする。

(平24.7.9・全改)

(運賃の助成)

第4条 運賃の助成は、阪急バスが市内において発着する運転系統の全区間(市内において乗車又は降車する場合に限る。)において受けることができる。

2 対象者は、運賃の助成を受けようとするときは、阪急バス降車時に所定の運賃の半額(10円未満の端数が生じた場合は、四捨五入により算出した額とする。)を支払うものとする。

3 助成額は、所定の運賃から前項の支払額を差し引いた額とする。

(平20.4.1・全改、平26.4.1・一部改正)

(割引証)

第5条 市は、対象者に高齢者バス運賃割引証(以下「割引証」という。)を発行する。

(平20.4.1・全改、平26.4.1・平30.9.1・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第6条 割引証の交付を受けた者は、これを他人に譲渡し、貸与し、又は転売してはならない。

(平20.4.1・全改)

(再発行)

第7条 割引証を再発行したときは、割引証の実費相当額を徴収する。

(平26.4.1・追加)

(割引証の返還)

第8条 割引証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに割引証を返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) その割引証が不要になつたとき。

(平20.4.1・全改、平26.4.1・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20.4.1・旧第9条繰上、平26.4.1・旧第8条繰下)

この要綱は、昭和62年1月16日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

芦屋市高齢者バス運賃助成事業実施要綱

 種別なし

(平成30年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし