○芦屋市要介護高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、居宅で6月以上寝たきりの状態にあって、常時介護を必要とする高齢者に対し、寝具の洗濯、乾燥及び消毒のサービスを行い、もって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、適切に寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「寝具サービス事業」という。)の提供ができる事業者(以下「サービス事業者」という。)に委託して実施することができる。
(利用対象者)
第3条 寝具サービス事業の利用対象者は、市内に居住する60歳以上の高齢者で、身体上又は精神上の理由により、居宅で6月以上常時寝たきりの状態にあって介護を必要とするもの(以下「要介護高齢者」という。)とする。
(平15.7.1・一部改正)
(登録申請)
第4条 寝具サービス事業を利用しようとする者は、寝具洗濯乾燥消毒サービス登録申請書を毎年6月末日までに市長に提出するものとする。
(平15.7.1・全改、令3.4.1・一部改正)
(実施の決定)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、調査の上、利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(平15.7.1・全改)
(事業内容)
第6条 寝具サービス事業の内容は、次に掲げるものとし、1回当たり5枚を限度とする。
(1) 要介護高齢者の掛布団、敷布団、マットレス及び毛布の丸洗い、乾燥及び消毒
(2) 要介護高齢者の掛布団、敷布団、マットレス及び毛布の乾燥及び消毒
(平15.7.1・全改)
(費用の負担)
第7条 サービスを利用する者は、当該サービスに要した費用の1割を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の負担を要しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度の市民税(ただし、4月から6月までの利用については、前年度の市民税)が非課税である者
2 前項ただし書の規定にかかわらず、掛布団及び敷布団の丸洗いのために、代替の掛布団又は敷布団をリースした場合に要する費用は、利用者の負担とする。
(平15.7.1・追加、令3.4.1・一部改正)
(利用の申込み)
第8条 寝具サービス事業を希望する者又はこれを現に養護する者は、寝具洗濯乾燥消毒サービス申込書に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。
(平15.7.1・旧第7条繰下・一部改正)
(事業者への連絡)
第9条 市長は、前条の規定により申出があったときは、速やかにサービス事業者に連絡を行い、寝具サービス事業の実施に当たるものとする。
(平15.7.1・旧第8条繰下・一部改正)
(事業の実施)
第10条 寝具サービス事業は、年4回(6月、9月、12月及び3月)とする。
(平15.7.1・旧第9条繰下)
(報告書の提出)
第11条 寝具サービス事業を実施したサービス事業者は、寝具洗濯乾燥消毒サービス報告書を市長に提出するものとする。
(平15.7.1・旧第10条繰下・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平15.7.1・旧第11条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 芦屋市ねたきり老人寝具乾燥実施要綱(昭和49年芦屋市要綱)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。