○芦屋市老人クラブ連合会運営費補助金交付要綱

注 平成16年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)が、単位老人クラブの指導及び育成を行うとともに、高齢者の生きがいと健康づくり活動を促進し、明るい長寿社会づくりに資するため、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(交付の対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 老人クラブの役員及び活動別リーダーの育成に関する事業

(2) 公園や道路等の清掃美化、高齢者の相互支援、地域交流行事の開催等の社会奉仕に関する事業

(3) 文化サークル活動、講演会、作品展の開催等の高齢者の学習や生きがいづくりに関する事業

(4) 高齢者スポーツ大会の開催、シニア・スポーツリーダーの育成等の高齢者の健康づくりに関する事業

(5) 機関紙の発行や実態調査等の老人クラブ活動に対する調査・研究及び広報・啓発に関する事業

(6) 世代交流や文化伝承の促進に関する事業

(7) 子どもを見守る活動、次世代育成支援、高齢者の孤立防止、防災等の地域支え合いに関する事業

(8) 若手高齢者による組織(委員会、部会等)の設置や若手高齢者のサークル、グループ活動等の促進に関する事業

(9) その他市長が特に必要と認めた事業

(平16.4.1・平21.4.1・平26.4.1・一部改正)

(補助金の名称)

第3条 補助金は、芦屋市老人クラブ連合会運営費補助金(以下「補助金」という。)という。

(補助金の使途)

第4条 補助金は、第2条に定める対象事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料(以下「補助対象経費」という。)に充てるため交付するものとする。ただし、次に掲げる経費は補助金の対象としない。

(1) 単なる娯楽のための事業及びそれに供する旅費又は飲食費

(2) その他社会通念上対象事業及び対象経費として適切でないと市長が認める経費

(平26.4.1・令6.4.1・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の交付基準額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 175,000円

(2) 65円×連合会に加入している老人クラブの4月1日現在の会員数

(3) 市長が特別に認める事業(特別事業)を連合会が実施する場合で、市長が必要と認める額

(4) 連合会が健康づくり・介護予防支援事業を実施する場合で、市長が必要と認める額

(5) その他連合会の運営に必要と認める額

2 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めるものとし、前項に定める交付基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満は切捨て)とする。

(平21.4.1・全改、平26.4.1・令6.4.1・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の事業を開始しようとする1月前までに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 役員名簿(様式第4号)

(平26.4.1・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(交付の時期)

第8条 補助金は、前条の規定による交付決定の通知後、連合会からの補助金交付請求書(様式第6号)に基づき交付するものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、連合会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 連合会は、前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合において、既に交付を受けた補助金があるときは、当該取消しに係る補助金を速やかに返還しなければならない。

(平16.4.1・平26.4.1・一部改正)

(事業実績の報告)

第10条 連合会は、事業終了後、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(様式第8号)

(2) 事業実施報告書(様式第9号)

(3) 収支決算書(様式第10号)

(平26.4.1・一部改正)

(補助金の精算)

第11条 交付した補助金は、前条の規定により提出された書類に基づき精算するものとする。

(平26.4.1・追加)

(交付額の決定)

第12条 市長は、事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、その旨を補助金額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。

(平16.4.1・一部改正、平26.4.1・旧第11条繰下・一部改正)

(指導及び監査)

第13条 市長は、連合会の運営について適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、監査を行うことができる。

(平26.4.1・旧第12条繰下・一部改正)

(帳簿の保管)

第14条 連合会は、運営に係る収支及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(平26.4.1・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平26.4.1・旧第14条繰下)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市老人クラブ連合会運営費補助金交付要綱

 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成15年6月11日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし