○老人クラブ運営費補助金交付要綱
注 平成15年7月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)が、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくり活動を促進し、明るい長寿社会づくりに資するため、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(老人クラブの要件)
第2条 この要綱の老人クラブとは、一定地域の老人により自主的に組織する団体で、次の条件を満たすものをいう。
(1) 活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者で組織していること。
(2) 参加を希望する老人は、すべて会員に加えるものであること。
(3) 会員の年齢は、おおむね60歳以上であること。
(4) 政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。
(5) 老人クラブ活動に充てるため、会費を徴収しているものであること。
(6) 会員数がおおむね30人以上であること。
(7) 会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。
(8) 会則、会計簿、活動日誌等、老人クラブ運営に必要な帳簿を備え、収入及び支出の状況が常に明確にされているものであること。
(平21.4.1・平22.1.15・平26.4.1・一部改正)
(補助金の名称)
第3条 補助金は、老人クラブ運営費補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助金の使途)
第4条 補助金は、次条に定める対象事業の実施に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料(以下「補助対象経費」という。)に充てるため交付するものとする。ただし、次に掲げる経費は補助金の対象としない。
(1) 単なる娯楽のための事業及びそれに供する旅費又は飲食費
(2) その他社会通念上対象事業及び対象経費として適切でないと市長が認める経費
(平26.4.1・令6.4.1・一部改正)
(交付の対象事業)
第4条の2 補助金は、次に掲げる事業について交付する。
(1) 老人クラブ助成事業関係
ア 文化サークル活動、老人教養講座の開催等の高齢者の学習や生きがいづくりに関する事業
イ ゲートボール、ハイキング、早朝体操等の健康づくりに関する事業
ウ 道路・公園等の清掃美化、高齢者の相互援助、地域交流行事への参加等の社会奉仕に関する事業
(2) 老人クラブ活動強化推進事業関係
ア 子育ての相談及び支援、子どもとの体験交流等の子育て支援活動
イ 在宅のひとり暮らし高齢者等の見守り、施設に入所している高齢者等への友愛訪問等の地域における見守り活動
ウ いきいきクラブ体操、いきいき百歳体操、ラジオ体操その他の高齢者の健康づくり・介護予防のために市長が適当と認める体操等の健康づくり(健康体操等)の実施及び普及促進活動に関する事業
(平15.7.1・平26.4.1・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めるものとし、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満は切捨て)とする。
(平15.7.1・平26.4.1・令6.4.1・一部改正)
(老人クラブ結成の届出)
第6条 補助金を必要とする老人クラブを結成したときは、結成後1月以内に結成届出書(様式第1号)に会則、老人クラブ台帳及び会員名簿を添えて市長に提出しなければならない。
(平26.4.1・一部改正)
(補助開始の時期)
第7条 補助金の支給は、前条の結成届出書を受け付けした日の属する月の翌月から開始する。
(平26.4.1・一部改正)
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとするときは、代表者は当該年度の事業開始日から10日以内に、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 老人クラブ台帳(様式第5号)
(4) 会員名簿(様式第6号)
(平26.4.1・一部改正)
(交付決定)
第9条 市長は、補助金交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(平26.4.1・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 市長は、老人クラブが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 老人クラブは、前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合において、既に交付を受けた補助金があるときは、当該取消しに係る補助金を速やかに返還しなければならない。
(平15.7.1・平26.4.1・一部改正)
(事業実績の報告)
第12条 老人クラブは、当該年度終了後、1月以内に補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書(様式第10号)
(2) 事業実績報告書(様式第11号)
(3) 収支決算書(様式第12号)
(平26.4.1・一部改正)
(補助金の精算)
第13条 交付した補助金は、前条の規定により提出された書類に基づき精算するものとする。
(平26.4.1・追加)
(交付額の決定)
第14条 市長は、事業実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、その旨を補助金確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。
(平26.4.1・旧第13条繰下・一部改正)
(届出の義務)
第15条 老人クラブが、次に掲げる事情に該当したときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 規約を変更したとき。
(2) 会員数が著しく変動したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 解散したとき。
(平15.7.1・一部改正、平26.4.1・旧第14条繰下・一部改正)
(指導及び監査)
第16条 市長は、補助金を交付した老人クラブに対し、適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、監査を行うことができる。
(平26.4.1・旧第15条繰下・一部改正)
(帳簿の保管)
第17条 老人クラブは、運営に係る収支及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(平26.4.1・追加)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平26.4.1・旧第16条繰下)
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月15日から施行し、この要綱による改正後の老人クラブ運営費補助金交付要綱第2条第6号の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平15.7.1・全改、平21.4.1・平23.4.1・平26.4.1・一部改正)
交付の事業名 | 補助基準額 |
(1) 老人クラブ助成事業 | 年額42,000円。ただし、活動延べ月数が12に満たない場合は月割りとする。 |
(2) 老人クラブ活動強化推進事業 | ア 子育て支援活動・高齢者等見守り活動 年額42,000円。ただし、活動延べ月数が12に満たない場合は月割りとする。 イ 健康体操等の実施及び普及促進活動 年額6,000円。ただし、活動延べ月数が12に満たない場合は月割りとする。 |
様式(省略)