○芦屋市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
注 平成25年4月1日から条文注記入る。
(名称)
第1条 本会は、芦屋市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置及び継続の要否について、福祉事務所長から依頼があった場合に、その判定を行うために設置する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会の運営に当たる。
4 委員長に事故がある場合には、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、芦屋保健所長、内科医師又は精神科医師、芦屋市地域包括支援センター長、養護老人ホーム施設長、こども福祉部福祉室主幹(高齢者施策担当課長)及びこども福祉部福祉室高齢介護課高齢福祉係長をもって充てる。
(平25.4.1・平27.4.1・令2.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(業務)
第4条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票に基づき、審査を行い、判定の結果を福祉事務所長に報告する。
(会議の招集等)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。
4 委員長は、緊急を要する場合は、持ち回りにより必要な委員の意見を聴くことができる。
(令2.4.1・一部改正)
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、原則として1年間とし、その再選は妨げないものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども福祉部福祉室高齢介護課において処理する。
(平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。