○芦屋市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

注 平成25年4月1日から条文注記入る。

(名称)

第1条 本会は、芦屋市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置及び継続の要否について、福祉事務所長から依頼があった場合に、その判定を行うために設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会の運営に当たる。

4 委員長に事故がある場合には、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、芦屋保健所長、内科医師又は精神科医師、芦屋市地域包括支援センター長、養護老人ホーム施設長、こども福祉部福祉室主幹(高齢者施策担当課長)及びこども福祉部福祉室高齢介護課高齢福祉係長をもって充てる。

(平25.4.1・平27.4.1・令2.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)

(業務)

第4条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票に基づき、審査を行い、判定の結果を福祉事務所長に報告する。

(会議の招集等)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。

4 委員長は、緊急を要する場合は、持ち回りにより必要な委員の意見を聴くことができる。

(令2.4.1・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、原則として1年間とし、その再選は妨げないものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども福祉部福祉室高齢介護課において処理する。

(平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年9月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成10年9月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし