○芦屋市老人短期入所事業の移送に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、老人短期入所事業でショートステイ専用ベッド20床以下の市内施設で、利用者に対して移送のサービスを行うことにより、寝たきり老人等を介護する家族を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は芦屋市とする。

(利用対象者)

第3条 次に定める場合について移送を実施するものとする。

(1) 高齢者世帯で移送ができる介護者がいない場合

(2) 利用時に介護者が病気療養や入院又は出張等で移送ができない場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(移送の依頼)

第4条 市長は、前条で移送が必要と認めた者について市内施設に移送を依頼するものとする。

(費用の負担)

第5条 市長は、移送に要する経費を負担するものとする。

2 前項の経費は、市長が別に定める。

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

芦屋市老人短期入所事業の移送に関する要綱

 種別なし

(平成11年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし