○芦屋市緊急通報システム用福祉電話貸与事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、緊急通報システム事業の円滑な運営を図るため、緊急通報システムを利用しようとする高齢者に電話を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平24.4.1・一部改正)
(対象者)
第2条 市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものを対象とする。
(1) 安否の確認を行う必要があると認められる高齢者であること。
(2) 前年分の所得税の非課税世帯で、現に居宅に電話が設置されていないこと。
(3) 緊急通報システム機器(以下「通報機器」という。)の設置の見込みがあること。
(平24.4.1・一部改正)
(平15.6.11・一部改正)
(貸与の決定等)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに貸与の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、世帯主として独立して生計を営み、福祉電話の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)と連携して債務を負担するに確実な収入を有する者とする。
(契約の締結)
第6条 福祉電話貸与の決定の通知を受けた者は、速やかに福祉電話使用賃借契約を締結するものとする。
(費用の負担等)
第7条 福祉電話の設置に必要な費用は、市の負担とする。
2 福祉電話に係る基本料及び通話料等の電話料金は、利用者の負担とする。
3 利用者が電話料金を滞納している場合において、その滞納期間が2か月を超えたときは、貸与している福祉電話の使用を休止し、又は当該電話の返還をさせることができる。
4 前項の返還があった場合、電話料金の滞納がなくなった後再び福祉電話を設置するときの設置費用は、利用者の負担とする。
(貸与の期間等)
第8条 福祉電話の貸与期間は、利用者宅に通報機器を設置した日から当該機器が返還される日までの間とする。ただし、利用者が第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、直ちに電話を返還させるものとする。
2 利用者は、転居等の理由により福祉電話の設置場所を変更する必要が生じたときは、事前に市長に届け出て移転の承認を得るものとする。
(貸与台帳の整備)
第9条 市長は、福祉電話の貸与台帳を作成し、整備するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平24.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、昭和63年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)