○芦屋市小規模通所援護事業所補助金交付要綱

注 平成19年4月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、就労することが困難な在宅の障害者を対象として、社会参加の機会を与えるために日常生活訓練及び作業訓練等を実施する団体に対して、予算の範囲内でその経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この補助の対象となる団体は、企業等に就労することが困難な障害者を対象として、定期的に日常生活訓練及び作業訓練を実施するため援護事業所を運営している団体で、市長が特に認めたものとする。

(補助対象事業)

第3条 この補助の対象となる事業は、次に定める要件を満たすものでなければならない。

(1) 事業内容

障害者の障害の程度・特性・能力に応じた日常生活訓練及び作業訓練を基本とし、集団生活への適応等について指導するもの

(2) 利用人員及び事業実施日数

利用人員は、市内居住の障害者を含め原則として5人以上が常時通所していることとし、事業はおおむね週5日以上実施しているものでなければならない。

(3) 設備

設備は、利用者の保健・衛生及び安全の確保に十分留意したものであること。

(4) 指導員

事業を行うに当たっては、障害者に適切な日常生活訓練及び作業訓練を行う指導員を1人以上配置していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、市長が別に定める基準により算出した額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、市が定める補助金交付申請書を4月末までに、市長に提出しなければならない。ただし、新たに事業を開始し、又は事業を変更しようとするものは、前年の9月末日までにその旨を市長に申し出をし、協議を行うものとする。

(平19.4.1・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、交付申請があったとき、実地調査等内容について検討した上、速やかに補助の適否を決定し、団体の代表者あて通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、6月、12月、翌年の3月の3回に分けて交付する。ただし、市長が交付団体の運営上必要と認めた場合は、この限りでない。

(平19.4.1・一部改正)

(事業実績の報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、事業終了後1か月以内に事業報告書及び収支決算報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書等を受理したときは、その内容を審査の上、精算を行うものとする。

(交付決定額の変更)

第10条 交付団体の代表者は、第6条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書を、その事業年度の3月10日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第6条の規定に準じて決定を行ない、その適否を代表者あてに通知するものとする。

(変更等の承認)

第11条 団体の代表者は、補助金交付の決定後において、当該事業計画を変更、中止又は廃止しようとするときは、助成事業変更・中止・廃止申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、承認すべきものと認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消等)

第12条 市長は、団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくはその一部を取消すとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 偽り、その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の整備)

第13条 交付団体の代表者は、該当事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、収支についての証拠書類を整理し、事業終了後5年間保存しなければならない。

(調査)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、団体の代表者に対し、報告を求め、又は、市職員に調査を行わせることができる。

(その他)

第15条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

芦屋市小規模通所援護事業所補助金交付要綱

 種別なし

(平成19年4月1日施行)