○芦屋市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱

注 平成25年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が家庭から自立する足場として、また施設退所者等の生活の場として障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)を設置し、運営している団体に対して、予算の範囲内でその経費の一部を補助することによって、障害者が安心して生活出来るよう日常生活への援護を行い、地域での自立生活を助長することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この補助の対象となる団体は、障害者が家庭から自立する足場として、また施設退所者等の生活の場として生活ホームを設置運営している団体(以下「団体」という。)で、市長が適当と認めたものとする。

2 団体は、本事業を実施するに当たり運営委員会を設置し、十分な援護体制を整備するとともに、その中の一人を運営責任者とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助の対象となる事業は、設置に関し次に定める要件を満たすものでなければならない。

(1) 入居対象者は、市内に居住する者を含め、満15歳以上の知的障害者及び重度身体障害者であって、かつ共同生活に耐えられる次のに該当する者とする。

 就労又は通所施設、小規模作業所等に通所している等継続的な活動に従事している者

 生活指導によって社会的自立の見込める者

(2) 入所定員は、おおむね4~5人とする。

(3) ホームの建物は、原則として次の条件を満たさなければならない。

 居室は、1人用居室にあっては4.5畳以上、2人用居室にあっては6畳以上を目安とし、2室以上確保していること。

 居室のほかに、利用者全員が共同利用することのできる談話室を備えていること。

 通風採光等の住環境の整備に留意し、台所・洗面所・便所等日常生活に必要な諸設備を備えていること。

 指導員のための部屋が確保されていること。

(指導員の配置)

第4条 生活ホームには、団体と雇用契約を結んだ指導員を常勤で1人以上配置することとし、指導員には障害者の地域生活を援護するにふさわしい者を選ばなければならない。

2 指導員は、利用者に対して食事の提供、健康管理・金銭管理の援助余暇利用の助言等の日常生活に必要な援助のほか、生活ホームの運営に必要な業務を行うものとする。

3 指導員不在等の場合の対応については、事前に所要の措置を講ずるものとする。

(安全等の確保)

第5条 本事業の実施に当たり、団体は、利用者の保健衛生及び安全の確保に特に留意しなければならない。

(入居者の承認)

第6条 生活ホームへの入居を希望する者又はその保護者は、入居申請書を団体の代表者(以下「代表者」という。)に提出しなければならない。

2 代表者は、入居申請のあった者について、生活ホーム入居承認申請書により市長の承認を受けなければならない。

3 代表者は、前項の規定により市長の承認を受けた者が、生活ホームより退去した場合は、書面により市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第7条 生活ホームの運営に当たっては、利用者の生活に必要な家賃(部屋代)、食費、光熱水費、共益費等の負担割合を明らかにしておかなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする代表者は、市が定める補助金交付申請書を7月末までに、市長に提出しなければならない。ただし、新たに事業を開始し、又は事業を変更しようとするものは、前年の9月末日までにその旨を市長に申し出をし、協議を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、交付申請があったとき、関係書類を審査し、必要に応じて実地調査を行うなど内容について検討した上、速やかに補助の適否を決定し、代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助金の額)

第10条 補助金の交付額は、市長が別に定める基準により算出した額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、8月、12月、翌年の3月の3回に分けて交付する。

(事業実績の報告)

第12条 補助金の交付を受けた代表者は、事業終了後1か月以内に事業報告書及び収支決算報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第13条 市長は、前条に規定する実績報告書等を受理したときは、その内容を審査の上、精算を行うものとする。

(変更等の承認)

第14条 代表者は、補助金交付の決定後において、当該事業計画を変更、中止又は廃止しようとするときは、助成事業変更・中止・廃止申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、承認すべきものと認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消等)

第15条 市長は、団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部、又はその一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 偽り、その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の整備)

第16条 代表者は、本事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、収支についての証拠書類を整理し、事業終了後5年間保存しなければならない。

(調査)

第17条 市長は、必要があると認めたときは、代表者に対し、報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第18条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

(平25.4.1・一部改正)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行し、改正後の芦屋市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱

 種別なし

(平成25年4月1日施行)