○芦屋市障害者自立生活訓練事業運営費補助金交付要綱

注 平成25年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、自立生活を営むことが困難な障害者の独立心を養い社会参加の促進を図るため、障害者の家庭や地域での自立生活を助長することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この補助の対象となる団体は、在宅の障害者を対象に一定期間保護者から独立させ宿泊による生活訓練事業を実施する団体(以下「団体」という。)で、市長が適当と認めたものとする。

(補助対象事業)

第3条 この補助の対象となる事業は、設置に関し次に定める要件を満たすものでなければならない。

(1) 事業の内容

 生活訓練

 社会適応訓練

 その他自立生活を営むために必要な訓練

(2) 利用対象者

原則として、市内に居住する自立生活を営むことが困難な義務教育終了後の障害者とすること。

(3) 利用人員及び事業実施日数

訓練は、原則として週5日以上実施するものとし、1日当たりの利用人員はおおむね3~7人とする。

(4) 設備

設備は利用者の保健衛生及び安全の確保に十分留意したものであること。

(5) 指導員

事業の実施に当たっては、障害者に適切な生活訓練を行うにふさわしい指導員を1人以上配置していること。

(費用負担)

第4条 訓練期間中に必要な家賃、食費、光熱水費その他訓練に必要な経費は利用者の負担とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、市が定める補助金交付申請書(様式第1号)を6月末までに、市長に提出しなければならない。ただし、新たに事業を開始し、又は、事業を変更しようとする者は、前年の9月末日までにその旨を市長に申し出、協議を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、交付申請があったとき、関係書類を審査し、必要に応じて実地調査を行うなど内容について検討した上、速やかに補助の適否を決定し、団体の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助金の額)

第7条 補助金の交付額は、別に定める基準により算出した額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平25.4.1・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 補助金は、8月、12月、翌年の3月の3回に分けて交付する。

(事業実績の報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、事業終了後1か月以内に補助事業等実績報告書(様式第5号)及び事業決算書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書等を受理したときは、その内容を審査の上、精算を行うものとする。

(変更等の承認)

第11条 団体の代表者は、補助金交付の決定後において、当該事業計画を変更、中止又は廃止しようとするときは、補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、承認すべきものと認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。(様式第10号)

(補助金の交付決定の取消等)

第12条 市長は、団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくはその一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。(様式第11号)

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 偽り、その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の整備)

第13条 団体の代表者は、本事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、収支についての証拠書類を整理し、事業終了後5年間保存しなければならない。

(調査)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、代表者に対し報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第15条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

(平25.4.1・一部改正)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市障害者自立生活訓練事業運営費補助金交付要綱

 種別なし

(平成25年4月1日施行)