○芦屋市精神障害者小規模作業所運営事業補助金交付要綱
注 平成19年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、就労することが困難な在宅の精神障害者を対象として、社会参加の機会を与えるために日常生活訓練及び作業訓練等を実施する団体に対して、予算の範囲内でその経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この補助の対象となる団体は、市内居住の精神障害者を対象として、定期的に日常生活訓練及び作業訓練を実施するため作業所を運営している団体で、市長が特に認めたものとする。
(補助対象事業)
第3条 この補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 事業内容は、精神障害者の障害の程度・能力に応じた日常生活訓練及び作業訓練を基本とし、集団生活への適応について指導しているもの
(2) 利用人員は、市内居住の精神障害者を含め原則として5人以上が常時通所していることとし、事業はおおむね週5日以上実施しているものでなければならないこと。
(3) 設備は、利用者の保健・衛生及び安全の確保に十分留意したものであること。
(4) 事業を行うに当たっては、精神障害者に適切な日常生活訓練及び作業訓練を行う指導員を1人以上配置していること。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、市長が別に定める基準により算出した額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平19.4.1・一部改正)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、交付申請があったときは、実地調査等内容について検討した上、速やかに補助の適否を決定し、精神障害者小規模作業所運営事業補助金交付額決定通知書(様式第4号)により団体の代表者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、6月、12月及び翌年の3月に交付する。ただし、市長が交付団体の運営上必要と認めた場合は、この限りでない。
(平19.4.1・一部改正)
(補助金の精算)
第9条 市長は、前条に規定する事業報告書等の提出があったときは、その内容を審査の上、精算を行うものとする。
(変更等の申請)
第10条 団体の代表者は、補助金の交付決定後において、当該事業計画を変更、中止又は廃止しようとするときは、事業変更・中止・廃止申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくはその一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外の用途に使用したとき。
(2) 詐欺その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿等の整備)
第13条 団体の代表者は、当該事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、収支についての証拠書類を整理し、事業終了後5年間保存しなければならない。
(調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、団体の代表者に対し、報告を求め、又は市職員に調査を行わせることができる。
(補則)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
様式(省略)