○芦屋市手話通訳者設置事業運用要綱

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活並びに社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者を設置し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、身体障害者の福祉に理解と熱意のある手話技術を有する者で、原則として市内に居住する者を手話通訳者として委嘱する。

(委嘱の期間)

第3条 手話通訳者の委嘱期間は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(業務内容)

第4条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 聴覚障害者等の更生援護についての相談等があった場合には、その要件の趣旨を援護機関に伝達するための仲介の任に当たる。

(2) 聴覚障害者等のための公的な会合等への出席

(3) その他、聴覚障害者等の福祉の向上に関することで、市長が必要と認めた業務

(勤務)

第5条 手話通訳者は、市長の指定した日に指定された場所で勤務する。

(報酬の額)

第6条 手話通訳者に対する報酬の額は、予算の範囲内とする。

(業務内容の報告)

第7条 手話通訳者は、業務完了後、直ちに手話通訳業務日誌に記載し、業務内容を市長に報告しなければならない。

(手話通訳者証の交付)

第8条 市長は、手話通訳者に手話通訳者証を交付するものとし、手話通訳者は、業務に携わるときは、常にこれを携行しなければならない。

(留意事項)

第9条 手話通訳者は、その業務を行うにあたって個人の人権を尊重し、その業務に関して得た秘密は、守らなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する

芦屋市手話通訳者設置事業運用要綱

 種別なし

(平成11年1月1日施行)