○芦屋市福祉施設等通園(通学)費扶助要綱
注 平成19年4月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある者が、通園施設・職業能力開発施設等で訓練を受けることにより日常生活を容易にするために、施設等に通園(通学)した場合、本人及びその家族の負担を軽減することにより福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 通園(通学)費の扶助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童相談所、更生相談所等の公的機関で判定を受け、市外の通園施設・職業能力開発施設等(授産施設を除く)に通園している者
(2) 特別支援学校高等部に入学している児(者)に対して学校が療育上通学及びその付き添いを必要と認めた者
(3) 早期療育訓練事業「すくすく学級」に通所する乳幼児
2 前項の規定にかかわらず、法律等に基づき支給される交通費がある場合は、除くものとする。
(平19.4.1・一部改正)
(扶助費)
第3条 通園(通学)児(者)が単独又は介護者と共に通園(通学)する場合、往復の交通費について、次の額を扶助する。
(1) 扶助額は、1日つき、2,500円の範囲内の額とする。ただし、前条第1項第3号の者については、600円の範囲内の額とする。
(2) 通園(通学)する児(者)が、奥池地区に居住している場合、当該地より阪急芦屋川駅周辺までの交通費を扶助対象の範囲とする。
(申請)
第4条 扶助を受けようとする時は、福祉施設等通園(通学)扶助申請書を市長に提出しなければならない。
(支給期間)
第5条 申請のあった日以後、初めて通園(通学)した日から訓練等の必要がなくなった最後の日までとし、毎月支給するものとする。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。