○芦屋市点字図書給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度視覚障害者に対し、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業主体は、芦屋市とする。

(給付対象者)

第3条 この事業により、給付を受けることができる者は、市内に住所を有し、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

(給付対象図書)

第4条 給付対象とする図書は、月刊又は週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

2 給付する図書は、給付対象者1人につき、1年当たり6タイトルまでとする。ただし、年間24巻を超えることはできない。

3 前項の規定にかかわらず、一括して購入しなければならない辞書等については、24巻を超えて給付することができる。

(自己負担)

第5条 点字図書の給付を受ける者は、一般図書の購入価格相当額を負担しなければならない。

(出版施設)

第6条 点字図書を給付することができる出版施設は、別表に掲げる点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付登録)

第7条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に点字図書給付登録申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったとき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、点字図書給付台帳に登録するとともに、申請者へ点字図書給付登録決定通知書を送付する。

(給付)

第8条 登録者は、出版施設から給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の発行を受け、その証明書により市長に給付申請を行う。

2 市長は、申請の内容を確認のうえ給付の可否を決定し、給付台帳に必要事項を記載するとともに証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

3 前項の規定により証明書の交付を受けた申請者は、証明書に第5条に規定する自己負担額を添えて出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(市の負担額)

第9条 市長は、出版施設からの請求に基づき、点字図書価格から第5条に規定する自己負担額を控除した額を出版施設に支払う。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、点字図書の給付状況等を明確にするため、給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年9月1日から施行する。

芦屋市点字図書給付事業実施要綱

 種別なし

(平成11年1月1日施行)