○重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 入浴サービス事業は、重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)が、家庭において入浴が困難である場合、入浴サービス(以下「サービス」という。)を行い、その健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、芦屋市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害程度が、1級若しくは2級に該当する身体障害者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳制度要項に定める障害程度がAに該当する知的障害者で、入浴が困難であるもの
(2) 前号の障害者を介護する者が、入浴等の介護をすることが困難な場合であること
2 前項に規定するもののほか、特に市長が認めた者については、この事業の対象となる。
(登録)
第3条 このサービスを受けようとする者は、あらかじめ障害者の氏名・住所等を福祉事務所へ登録するものとする。
2 前項の登録をするときは、入浴を許可する医師の診断書を提出するものとし、その後は、当該診断書を年1回提出するものとする。
(事業の実施)
第4条 この事業の実施については、福祉事務所は、入浴サービスを業とする者に委託して実施することができる。
(申込み及び決定)
第5条 登録をした障害者の介護者は、このサービスを受けようとするとき、申込書を福祉事務所へ提出する。
2 福祉事務所は、申込みを受けたときは、第3条の登録に基づき障害者の現況等を確認した上で、実施する。
(サービスの内容等)
第6条 サービス業務は、次のとおりとする。
(1) 入浴介護は看護師1名及び介護人2名以上
(2) 入浴前後の血圧、脈搏及び体温の測定
(3) 入浴、洗髪、爪切り、床ずれ処置、整髪、清拭その他のサービス
(4) 適切な場所への入浴槽の運搬、設置及び撤去
(5) その他必要な指導、助言
2 このサービスは、1月に4回を限度として受けられるものとする。
3 この事業を実施しない日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(費用の負担)
第7条 サービスを利用する者は、別表の基準によりサービスに要した費用を負担しなければならない。
(介護者の責務)
第8条 福祉事務所がサービスを実施するとき、介護者は、次のことに留意しなければならない。
(1) 障害者の健康状態に留意し、医師等の指示に従うこと。
(2) 入浴等作業が円滑に実施できるよう協力すること。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
入浴サービス事業費用負担基準表
区分 | 負担額1回当たり |
生活保護世帯又は市民税非課税世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 1,000円 |