○重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱

(目的)

第1条 入浴サービス事業は、重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)が、家庭において入浴が困難である場合、入浴サービス(以下「サービス」という。)を行い、その健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、芦屋市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害程度が、1級若しくは2級に該当する身体障害者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳制度要項に定める障害程度がAに該当する知的障害者で、入浴が困難であるもの

(2) 前号の障害者を介護する者が、入浴等の介護をすることが困難な場合であること

2 前項に規定するもののほか、特に市長が認めた者については、この事業の対象となる。

(登録)

第3条 このサービスを受けようとする者は、あらかじめ障害者の氏名・住所等を福祉事務所へ登録するものとする。

2 前項の登録をするときは、入浴を許可する医師の診断書を提出するものとし、その後は、当該診断書を年1回提出するものとする。

(事業の実施)

第4条 この事業の実施については、福祉事務所は、入浴サービスを業とする者に委託して実施することができる。

(申込み及び決定)

第5条 登録をした障害者の介護者は、このサービスを受けようとするとき、申込書を福祉事務所へ提出する。

2 福祉事務所は、申込みを受けたときは、第3条の登録に基づき障害者の現況等を確認した上で、実施する。

(サービスの内容等)

第6条 サービス業務は、次のとおりとする。

(1) 入浴介護は看護師1名及び介護人2名以上

(2) 入浴前後の血圧、脈搏及び体温の測定

(3) 入浴、洗髪、爪切り、床ずれ処置、整髪、清拭その他のサービス

(4) 適切な場所への入浴槽の運搬、設置及び撤去

(5) その他必要な指導、助言

2 このサービスは、1月に4回を限度として受けられるものとする。

3 この事業を実施しない日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(費用の負担)

第7条 サービスを利用する者は、別表の基準によりサービスに要した費用を負担しなければならない。

(介護者の責務)

第8条 福祉事務所がサービスを実施するとき、介護者は、次のことに留意しなければならない。

(1) 障害者の健康状態に留意し、医師等の指示に従うこと。

(2) 入浴等作業が円滑に実施できるよう協力すること。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

別表(第7条関係)

入浴サービス事業費用負担基準表

区分

負担額1回当たり

生活保護世帯又は市民税非課税世帯

0円

その他の世帯

1,000円

重度心身障害者入浴サービス事業実施要綱

 種別なし

(平成14年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成14年3月1日 種別なし