○芦屋市重度障害者等特別給付金支給要綱
注 平成16年4月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人など、現行の年金制度で障害基礎年金等を受けることができない重度障害者及び中度障害者(以下「重度障害者等」という。)に対し、市が芦屋市重度障害者等特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、重度障害者等の負担を軽減し、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平20.6.1・一部改正)
(1) 障害基礎年金等
国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(2) 重度障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。
(3) 中度障害者
身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる級別が3級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱により、障害の程度がB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。
(4) 公的年金等
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(5) 併給可能な公的年金
65歳に達している者が受給している公的年金等のうち、厚生年金保険法第32条第1号に規定する老齢厚生年金及び同条第3号に規定する遺族厚生年金並びに法律によって組織された共済組合が支給する退職共済年金及び遺族共済年金をいう。
(平20.6.1・平23.4.1・一部改正)
(給付対象者)
第3条 この給付金の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている重度障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者で障害基礎年金等の受給資格のないもの(以下「給付対象者」という。)とする。
(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達していた外国人(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人をいう。)又は外国人であった者で、同日前に重度障害者等であったもの、又は同日以後に重度障害者等となったが障害発生原因の初診日が同日前に属する者のうち、昭和57年1月1日現在、日本国内で居住地登録をしていたもの(アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が20歳以後にあるものを除く。)
(2) 年齢満20歳以上の者で、次のいずれかに該当するもの
ア 障害発生原因の初診日において、厚生年金被保険者又は共済組合の組合員であった者であって、障害認定日(初診日から起算して1年6月を経過した日。その期間内に傷病が治った場合においては、その治った日とする。)が昭和61年4月1日以前にあり、当該初診日の属する月の前月までの厚生年金被保険者期間が6月未満又は法律によって組織された共済組合期間が1年未満であったため、障害基礎年金等の受給資格を得られなかったもの(ただし、国民年金被保険者期間のうち、保険料納付済期間若しくは保険料免除期間以外の被保険者期間又は昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法附則第6条第1項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかったため、国民年金の被保険者とならなかった期間を有することにより、昭和60年改正法による改正前の厚生年金法第47条第4項(同項の規定に相当する共済年金各法の規定を含む。)に該当する者を除く。)
イ 国民年金法第35条第2号及び厚生年金保険法第53条等(障害の程度の軽減による失権の規定)により、失権したが、その後に障害が重くなったもの
ウ 昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日があり、障害基礎年金等の受給資格が得られなかったもの
(平20.6.1・平24.7.9・一部改正)
(1) 公的年金等(重度障害者にあっては、昭和31年4月1日以前生まれの者は年額1,036,608円、昭和31年4月2日以後生まれの者は年額1,039,608円以上。中度障害者にあっては、昭和31年4月1日以前生まれの者は年額829,296円、昭和31年4月2日以後生まれの者は年額831,696円以上。ただし、併給可能な公的年金を除く。)を受給しているとき。
(2) 生活保護を受給しているとき。
(3) 前年の所得が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に規定する額を超えているとき。
(4) 他の地方公共団体から、この要綱で定める給付金と目的を同じくする給付金を受給しているとき。
(平16.4.1・平17.4.1・平18.4.1・平19.4.1・平20.6.1・平21.4.1・平22.4.1・平23.4.1・平23.6.1・平24.4.1・平25.10.1・平26.4.1・平27.4.1・平28.4.1・平29.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(1) 公的年金等を受給していない者
ア 昭和31年4月1日以前生まれの者 1,036,608円
イ 昭和31年4月2日以後生まれの者 1,039,608円
(2) 公的年金等を受給している者
ア 昭和31年4月1日以前生まれの者 次の(ア)又は(イ)に定める額のうち、いずれか少ない方の額
(ア) 1,036,608円から公的年金等(併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額
(イ) 518,304円に1,036,608円から公的年金等の年額を控除して得た額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を加えた額
イ 昭和31年4月2日以後生まれの者 次の(ア)又は(イ)に定める額のうち、いずれか少ない方の額
(ア) 1,039,608円から公的年金等(併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額
(イ) 519,804円に1,039,608円から公的年金等の年額を控除して得た額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を加えた額
(1) 公的年金等を受給していない者
ア 昭和31年4月1日以前生まれの者 829,296円
イ 昭和31年4月2日以後生まれの者 831,696円
(2) 公的年金等を受給している者
ア 昭和31年4月1日以前生まれの者 829,296円から公的年金等(併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額
イ 昭和31年4月2日以後生まれの者 831,696円から公的年金等(併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額
3 前2項の給付金は、月割りで支給する。
(平23.4.1・全改、平23.6.1・平24.4.1・平25.10.1・平26.4.1・平27.4.1・平28.4.1・平29.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
2 次条の規定により、給付金の支給決定を受けた者は、申請書により、毎年6月中に、市長に給付金支給の更新申請をしなければならない。
(平23.4.1・一部改正)
(支給期間及び支給月)
第8条 給付金の支給は、第6条第1項に規定する申請をした日の属する月の翌月から始め、その日の属する年度の末日の属する月まで支給する。ただし、年度の末日までに受給権が消滅した場合は、受給権が消滅した日の属する月まで支給する。
2 市長は、当該年度の7月、10月、1月及び翌年度の4月に前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に、それぞれ前月までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は当該支給期間及び支給月を変更することができる。
(平23.4.1・全改)
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公的年金、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。
(支給の停止)
第10条 市長は、受給者が第6条第2項の更新の申請をしないときは、当該年の4月分から給付金の支給を停止する。
(受給権の消滅)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 第4条の規定に該当したとき。
(4) 当該年度末までに第6条第2項の更新の申請をしないとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条による受給権の喪失以後に給付金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者で、その者を介護していたものの、請求により支給するものとする。
(平23.4.1・一部改正)
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
(平23.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の申請は、平成6年7月10日以後に行うものとし、平成7年3月31日までに申請のあった受給者については平成6年4月分から支給する。
附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行し、改正後の規定は平成10年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年6月1日から施行し、この要綱による改正後の芦屋市重度障害者等特別給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(中度障害者の平成20年度における支給の特例)
2 新要綱第6条第2項及び第8条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までに申請のあった中度障害者に係る給付金については、平成20年4月分の給付金から支給するものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市重度障害者等特別給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)第5条の規定は、平成23年4月分以後の給付金について適用し、平成23年3月分までの給付金の支給については、なお従前の例による。
3 平成23年4月1日から平成23年4月30日までの間に新要綱第6条第1項の規定による申請をした者に対する給付金の支給は、新要綱第8条第1項の規定にかかわらず、平成23年4月分から支給するものとする。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。ただし、この要綱による改正後の芦屋市重度障害者等特別給付金支給要綱第4条第1号の規定(重度障害者に係る部分に限る。)及び第5条第1項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)