○芦屋市身体障害者用自動車改造費助成に関する要綱
身体障害者用自動車改造費助成に関する要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(平24.7.1・一部改正)
(対象者)
第2条 助成の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者で、重度の上肢・下肢機能障害又は体幹機能障害をもつ者
(2) 就労等のため自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(3) 助成に係る申請のあった月の属する年の前年(申請が1月から6月までの間にあった場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
2 前項第3号の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)の算定については、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第84条第1項の規定を適用して算定するものとする。
(平24.7.1・全改)
(助成額)
第3条 助成額は、自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとするときは、身体障害者用自動車改造費助成申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所を明示したもの)
(2) 運転免許証の写し
(3) 前年(申請が1月から6月までの間にあった場合は前々年)分の所得証明書
(4) 車検証(本人名義のもの)
(令5.8.1・一部改正)
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに助成の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金の交付決定を受けた者は、自動車の改造完了後、助成金請求書に自動車構造等変更検査証の写し及び身体障害者用自動車改造完了届を添付のうえ、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、改造状況が前項に規定する書類の内容に適合していると確認した後、改造費を助成するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めのない事項については、別に市長が定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市身体障害者用自動車改造費助成に関する要綱の規定は、平成24年7月1日以後の自動車改造に係る経費の助成の申請について適用し、同日前の自動車改造に係る経費の助成については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。