○芦屋市社会福祉「友愛」基金による交通遺児就学激励金支給要綱

注 平成27年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市社会福祉「友愛」基金の趣旨に基づき、自動車等の運行によって生じた交通上の事故(以下「交通事故」という。)により保護者を失った交通遺児に対し就学激励金を支給することにより、交通遺児を激励するとともにその健やかな育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 自動車・軌道車・船舶・飛行機をいう。

(2) 交通遺児 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢児童・学齢生徒又は高等学校生徒で、交通事故によって保護者(親権者の一方又は双方の親権者がない場合は、学齢児童・学齢生徒又は高等学校生徒を現に監護している者をいう。以下同じ。)を失った者をいう。

(就学激励金の支給)

第3条 就学激励金の支給は、市内に住所を有する交通遺児に対して行う。

(支給額)

第4条 就学激励金の支給額は、小・中学生 年額60,000円(月額5,000円)、高等学校生 年額120,000円(月額10,000円)とする。ただし、就学激励金の支給を受ける期間が1年未満の場合は月割とする。

(平27.4.1・一部改正)

(支給申請)

第5条 就学激励金を受けようとする交通遺児の保護者は、市長に対し、芦屋市交通遺児就学激励金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(平27.4.1・追加)

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、芦屋市交通遺児就学激励金支給決定通知書(様式第2号)又は芦屋市交通遺児就学激励金支給申請却下決定通知書(様式第3号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(平27.4.1・旧第5条繰下・一部改正)

(支給期間等)

第7条 就学激励金は、第5条の規定による申請をした日の属する月からその受給すべき資格を喪失した日の属する月まで支給する。

2 就学激励金は、毎年9月及び翌年3月の2回に分けてそれぞれ当該月までの分を支給する。

(平27.4.1・一部改正)

(受給資格の喪失等)

第8条 交通遺児が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、就学激励金を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 保護者が交通遺児を伴って再婚したとき又は養子縁組により両親がそろったとき。

2 保護者は、交通遺児に前項各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、直ちに芦屋市交通遺児就学激励金資格喪失届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(平27.4.1・旧第6条繰下・一部改正)

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該支給決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、芦屋市交通遺児就学激励金支給決定取消通知書(様式第5号)により、速やかにその旨を当該保護者に通知するものとする。

(平27.4.1・追加)

(就学激励金の返還)

第10条 市長は、保護者が虚偽の申請その他不正の行為により、就学激励金の支給を受けたことが判明したときは、既に支給した就学激励金の全部又は一部を返還させることができる。

(平27.4.1・追加)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27.4.1・旧第8条繰下)

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市社会福祉「友愛」基金による交通遺児就学激励金支給要綱

 種別なし

(令和3年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし