○生活困窮者に対する法外扶助金給付要綱

注 平成18年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者等に対して、法外扶助金を給付することにより、その生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 生活困窮者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯に属する者(以下「被保護者」という。)及びこれに準ずる低所得世帯(以下「要援護世帯」という。)に属する者(以下「要援護者」という。)並びに入所施設等入所者で市長が特に認めるものをいう。

2 要援護世帯に該当する世帯の所得の基準は、生活保護法における生活費の算定方法に準じて算定するものとし、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 生活保護基準により算出される生活費等の合計額の1.2倍に相当する額

(2) 住宅費の実費相当額。ただし、生活保護基準における住宅扶助特別基準額の1.2倍に相当する金額を超えることができない。

(平29.4.1・一部改正)

(扶助金の種類等)

第3条 扶助金の種類、給付額及び給付対象者は、次表のとおりとする。

種類

給付額

給付対象者

備考

葬祭扶助

生活保護法の葬祭扶助費相当額を限度として実費支給

要援護者

 

入所施設入所者検査診断料扶助

所要実費全額

要援護者

 

高齢者日常生活用具の給付に要する経費

所要額の1割に相当する額

要援護者

 

高齢者インフルエンザ予防接種自己負担額

自己負担額全額

被保護者

 

臨時的扶助

その都度定める。

被保護者

要援護者

入所施設等入所者

特に必要があると認められるとき。

(平18.4.1・平29.4.1・一部改正)

(給付の方法)

第4条 前条の扶助金は、給付対象者からの申請に基づき、審査の上、給付するものとする。

(平29.4.1・一部改正)

(給付の制限)

第5条 前年度以前の支給事由に対する扶助金の給付は、行うことができない。

この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年11月15日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

生活困窮者に対する法外扶助金給付要綱

 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成12年12月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成13年11月15日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし