○生活困窮者に対する法外扶助金給付要綱
注 平成18年4月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者等に対して、法外扶助金を給付することにより、その生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 生活困窮者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯に属する者(以下「被保護者」という。)及びこれに準ずる低所得世帯(以下「要援護世帯」という。)に属する者(以下「要援護者」という。)並びに入所施設等入所者で市長が特に認めるものをいう。
2 要援護世帯に該当する世帯の所得の基準は、生活保護法における生活費の算定方法に準じて算定するものとし、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 生活保護基準により算出される生活費等の合計額の1.2倍に相当する額
(2) 住宅費の実費相当額。ただし、生活保護基準における住宅扶助特別基準額の1.2倍に相当する金額を超えることができない。
(平29.4.1・一部改正)
(扶助金の種類等)
第3条 扶助金の種類、給付額及び給付対象者は、次表のとおりとする。
種類 | 給付額 | 給付対象者 | 備考 |
葬祭扶助 | 生活保護法の葬祭扶助費相当額を限度として実費支給 | 要援護者 |
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入所施設入所者検査診断料扶助 | 所要実費全額 | 要援護者 |
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高齢者日常生活用具の給付に要する経費 | 所要額の1割に相当する額 | 要援護者 |
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高齢者インフルエンザ予防接種自己負担額 | 自己負担額全額 | 被保護者 |
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臨時的扶助 | その都度定める。 | 被保護者 要援護者 入所施設等入所者 | 特に必要があると認められるとき。 |
(平18.4.1・平29.4.1・一部改正)
(給付の方法)
第4条 前条の扶助金は、給付対象者からの申請に基づき、審査の上、給付するものとする。
(平29.4.1・一部改正)
(給付の制限)
第5条 前年度以前の支給事由に対する扶助金の給付は、行うことができない。
附則
この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年11月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。