○車いす貸出事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、身体の不自由な人、老人及び病弱者等身体上ハンディをもつ人に、車いすを無償で貸与することにより、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、身体の不自由な人、老人及び病弱者のうち歩行困難な者とする。

(貸出の申出)

第3条 車いす貸出を希望する者(以下「使用者」という。)は、車いす貸出申出書に必要事項を記入のうえ、福祉事務所長に提出するものとする。

(貸出期間)

第4条 車いす貸出期間は、原則として2か月以内とする。ただし、福祉事務所長が必要と認めたときは、さらに2か月の範囲内で延長することができる。

(使用料)

第5条 車いすの貸出による使用料は、無償とする。

(車いすの管理)

第6条 使用者は、車いすを適正な方法で使用し、亡失損傷のないよう良好な管理をしなければならない。

(貸出中の事故)

第7条 貸し出した車いすの使用中に起きた事故については、使用者の責任において処理しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて市長が別に定める。

この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。

車いす貸出事業実施要綱

 種別なし

(平成11年1月1日施行)