○芦屋市緊急通報システム事業運営要綱

注 平成16年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、緊急通報システム事業を運営することにより、緊急事態における高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の不安を解消するとともに、当該高齢者等の生活の安全を確保するために必要な事項を定め、もつて在宅高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平24.4.1・平26.4.1・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業の一部を委託することができる。

(平19.4.1・一部改正)

(緊急通報システム)

第3条 緊急通報システムとは、高齢者等が居宅において緊急事態に陥つたとき緊急通報装置及びペンダント型送信機(以下「緊急通報装置等」という。)を用いて通報センターに通報できるようにし、地域の協力体制によつて速やかに当該高齢者等を救助する制度をいう。

(平24.4.1・平26.4.1・一部改正)

(対象者)

第4条 市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者(家族が留守のため昼間・夜間独居となる者を含む。)及び高齢者世帯であつて、身体に慢性疾患があるなど、日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にある者

(2) 身体障害者手帳(1級又は2級)を所持し、一人暮らし(家族が留守のため昼間又は夜間独居となる者を含む。)の者

(3) 前2号に準ずる状態にある者で、市長が特に必要と認める者

(平16.4.1・平19.4.1・平24.4.1・平26.4.1・一部改正)

第5条 削除

(平26.4.1)

(近隣協力員)

第6条 市長は、この事業運営のため、緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)1人につき原則として3人の近隣協力員(以下「協力員」という。)を認定し、速やかに通報センターに通知するものとする。

2 協力員は、次に定める活動を行う。

(1) 市及び通報センターとの緊密な連携の下に、利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、市、通報センター及びその他の必要な関係機関へ連絡すること。

(3) 利用者から預かつた鍵は厳重に保管し、緊急時以外に使用してはならない。

(4) その他この事業の目的を達成するために必要な活動

3 協力員は、この事業の遂行上知り得た利用者の個人的な情報を第三者に漏らしてはならない。

(平19.4.1・平24.4.1・平26.4.1・一部改正)

(利用の申込み)

第7条 第4条又は第5条に規定する者が、緊急通報システムを利用しようとするときは、所定の利用申請書を市長に提出するものとする。

2 協力員は、原則として利用者が依頼するものとする。

(平19.4.1・一部改正)

(利用者の決定)

第8条 市長は、前条第1項の利用申請書を受け付けたときは、申請者の生活状況等を調査の上、利用の適否を決定し、速やかに生活状態等を通報センターに通知するとともに、決定通知書により利用者及び協力員に通知するものとする。

(平19.4.1・平24.4.1・平26.4.1・一部改正)

(電話機の設置義務)

第9条 利用者は、居宅に電話機を設置していなければならない。

(機器の貸与及び管理)

第10条 市長は、第8条の規定により利用の決定をした者に対し、緊急通報システム機器として緊急通報装置等を貸与する。

2 利用者は、貸与された緊急通報装置等の原状を変更し、転貸をし、又はこの事業以外の目的に使用してはならない。

3 貸与された緊急通報装置等を破損した場合は、原則として利用者が修理費等を負担するものとする。

(平19.4.1・平26.4.1・一部改正)

(緊急通報装置等の返還等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに緊急通報装置等を返還させた後、速やかに通報センターに通知するものとする。

(1) 第4条の対象者の要件に該当しなくなつたとき。

(2) 不正の行為により緊急通報装置等の貸与を受けたとき。

(3) 市長が緊急通報装置等を貸与する必要がないと認めたとき。

2 市長は、利用者が不正な行為等を行つたときは、緊急通報システムの利用の決定を取り消すものとする。

(平16.4.1・平19.4.1・平24.4.1・平26.4.1・一部改正)

(費用負担)

第12条 利用者又は利用者の属する世帯の生計中心者は、電話機に係る基本料、次条第3項に定める自宅の鍵の製作費及び別表に定める緊急通報装置等の取付工事費に係る利用者負担額を負担するものとする。

(平16.4.1・平19.4.1・平26.4.1・一部改正)

(利用者の義務)

第13条 利用者は、自らの安全を確保するために必要な事項を所定の様式により市長に届け出なければならない。届出事項に変更があつたときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による届出があつたときは、速やかに通報センターに通知するものとする。

3 利用者は、原則として第6条第1項に規定する協力員に自宅の鍵を預けなければならない。

(平19.4.1・平24.4.1・平26.4.1・一部改正)

(通報センターの設置等)

第14条 この事業における通報センターは、事業の委託を受けた事業者のセンター室に置き、24時間体制で運営し、次の業務を行う。

(1) 緊急通報の受信及び対応に関すること。

(2) 協力員との連絡及び出動要請に関すること。

(3) 市の福祉を所管する部、消防本部、警察署等との連絡及び出動要請に関すること。

(4) 通報内容の記録及び報告に関すること。

(5) 通報センターの機器の管理に関すること。

(平19.4.1・平26.4.1・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平16.4.1・旧第17条繰上、平19.4.1・一部改正、平24.4.1・旧第16条繰上・一部改正)

この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。

この要綱は、平成元年5月1日から施行する。

この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平19.4.1・全改、平26.4.1・平30.4.1・一部改正)

 

本人又は生計中心者が負担する額(円)

生活保護世帯

0

前年分の所得税課税年額42,000円以下の世帯

0

前年分の所得税課税年額42,001円以上287,500円以下の世帯

6,500

前年分の所得税課税年額287,501円以上の世帯

13,000

備考 申請書が1月から6月までの間に受け付けされた場合にあつては、「前年分の所得税課税年額」とあるのは「前々年分の所得税課税年額」とする。

芦屋市緊急通報システム事業運営要綱

 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成元年5月1日 種別なし
平成3年1月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年7月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし