○芦屋市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱

注 平成15年6月11日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者又はその介助運転者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する運転免許の取得に要した費用の一部を助成することにより、障害者の就労と行動範囲の拡大を促進し、その生活の自立向上を図ることを目的とする。

(平15.6.11・平24.4.1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123 号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者 身体障害者、知的障害者及び精神障害者

(5) 介助運転者 身体障害者のうち、旅客鉄道株式会社の定める身体障害者旅客運賃割引規則に規定する第1種身体障害者であって、障害の級別が1級若しくは2級の身体障害者又はA判定の療育手帳の交付を受けている知的障害者を介助し、かつ、これらの者と生計を一にする扶養義務者で、専らその者のために運転免許を取得しようとする者

(平15.6.11・平24.4.1・一部改正)

(対象者)

第3条 この要綱において助成金の交付を受けることができる者は、障害者で自ら自動車を運転する者又は介助運転者(以下「対象者」という。)であって、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、1年以上居住している者

(2) 自動車を使用することにより、障害者の就職の促進又は通院若しくは通学その他行動範囲の拡大等生活の向上に実効があると認められる者

(3) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を取得し、運転免許を新規に取得した者

(4) 運転免許取得に要した費用を自らの負担で前号の指定自動車教習所に支払いをした者

(5) 対象者及び対象者の属する世帯全員(当該障害者の扶養義務者以外の者を除く。)の前年分(申請が1月から6月までの間にあった場合は、前々年分)の所得税額の合計額が92,400円以下の者

(6) 過去において、この制度による助成を受けていない者

2 前項第5号の所得税額の算定については、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第84条第1項の規定を適用して算定するものとする。

(平24.4.1・平24.7.1・一部改正)

(助成額)

第4条 助成額は、運転免許取得に直接要した費用の2分の1の額とし、障害者本人にあっては100,000円、介助運転者にあっては70,000円を限度とする。

(平24.4.1・一部改正)

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市障害者自動車運転免許取得費助成金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて当該運転免許取得後1月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 世帯調書(様式第2号)

(2) 同一生計を営む者世帯全員の所得税額を証明する書類

(3) 取得した自動車運転免許証の写し

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(5) 指定自動車教習所に支払った運転免許取得に係る費用の領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(平24.4.1・令5.8.1・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合には、その申請に係る事項を審査し、助成金の交付を適当と認めるときは、交付の決定を行い、芦屋市障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、助成金の交付を不適当と認めるときは、不交付の決定を行い、芦屋市障害者自動車運転免許取得費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平24.4.1・一部改正)

(助成金の請求)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに芦屋市障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第5号)により助成金を請求するものとする。

(平24.4.1・一部改正)

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、その返還を命じることができる。

(平24.4.1・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。

(平24.4.1・一部改正)

この要綱は、平成10年3月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の芦屋市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱の規定は、平成24年4月1日以後に取得した自動車運転免許の取得に係る費用について適用し、同日前に取得した自動車運転免許の取得に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱の規定は、平成24年7月1日以後の運転免許取得に係る費用の助成の申請について適用し、同日前の運転免許取得に係る費用の助成については、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市障害者自動車運転免許取得費助成金交付要綱

 種別なし

(令和5年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成15年6月11日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし