○子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

注 平成15年6月11日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。

(対象者)

第3条 この事業において対象となる者は、市内に居住する者で、かつ、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で市長が認めたものとする。ただし、次のいずれかに該当する児童及び母子等は対象から除くものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき児童等

(2) 前号に該当しないが、市長が医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認めた児童等

(養育・保護の要件)

第4条 この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、育児不安・疲れ、看病疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。

(平16.4.1・一部改正)

(養育・保護の期間)

第5条 養育・保護の期間は、48日以内とし、連続する利用は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で、延長することができるものとする。

(平16.4.1・令4.7.1・一部改正)

(実施施設)

第6条 この事業の実施施設は、別表第1のとおりとする。

(令4.7.1・一部改正)

第7条 削除

(令4.7.1)

(養育・保護の申込み・決定等)

第8条 養育・保護の申請は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)により、行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、養育・保護が必要であると認めるときは、子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)決定通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとし、養育・保護が適当でないと認めたときは、その旨を保護者等に伝えるものとする。

(平15.6.11・平16.4.1・令4.7.1・一部改正)

(養育・保護の委託、児童等の移送及び通知内容の変更)

第9条 市長は、養育・保護の決定をしたときは、実施施設に子育て家庭ショートステイ事業委託(期間延長)通知書(様式第3号)を送付し、当該児童等の養育・保護を委託するものとする。

2 児童等の実施施設への移送は、原則として、その保護者が行うものとする。

3 市長は、前条第2項による通知内容に変更が生じたときは、保護者等及び実施施設に子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)変更通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(令4.7.1・一部改正)

(経費)

第10条 市長は、別表第2に定めるところにより、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を請求書(様式第5号)又は子育て家庭ショートステイ事業委託費請求書兼口座振替依頼書(様式第6号)により、実施施設に支弁する。

2 保護者は、入所後の養育・保護又はその養育・保護の委託に要する経費の一部を負担する。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、減額又は免除することができる。

3 この事業による養育・保護のための児童等の移送に要する経費は、原則として、その保護者の負担とする。

(平16.4.1・令4.7.1・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令4.7.1・一部改正)

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

この要綱は、平成13年3月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年11月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令4.7.1・追加)

施設種別

施設名

児童養護施設

三光塾

児童養護施設

神戸婦人同情会

子供の家

児童養護施設

善照学園

地域小規模児童養護施設

善照夢のかけ橋

地域小規模児童養護施設

善照虹のかけ橋

児童養護施設

神戸真生塾

児童養護施設

いながわ子供の家

乳児院

明石乳児院

乳児院

伊丹乳児院

乳児院

真生乳児院

乳児院

御影乳児院

里親

里親の居宅

別表第2(第10条関係)

(平17.4.1・全改、令4.7.1・旧別表・一部改正)

保護に要する経費

2歳未満児・慢性疾患児

2歳以上児

緊急一時保護の母親

事業費単価

10,700円

5,500円

1,500円

利用者負担

生活保護世帯

母子・父子の市民税非課税世帯

0円

0円

0円

市民税非課税世帯

母子・父子の市民税課税世帯

1,100円

1,000円

300円

その他の世帯

5,350円

2,750円

750円

様式(省略)

子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成13年3月1日 種別なし
平成14年11月1日 種別なし
平成15年6月11日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし