○芦屋市保育の実施に関する要綱

注 平成17年3月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育の実施に関し必要な事項を定め、その円滑かつ適正なる実施を期することを目的とする。

(保育の実施の適用範囲)

第2条 児童福祉法による保育の実施基準の細目及びその適用範囲は、別表第1のとおりとする。

(平27.1.1・一部改正)

(保育の実施)

第3条 保育の実施は、その家庭が別表第1のいずれかに該当するときに行うものとする。

2 乳児の場合の保育の実施は、原則として生後3か月を経過後行うものとする。

(年齢区分)

第4条 入所児童の年齢は、入所年度の4月1日現在の年齢により区分する。

(平22.4.1・一部改正)

(保育の実施の順位)

第5条 保育所の入所定員等の事情により、保育を要する児童の全部の保育の実施を行うことが困難なときは、保育を要する程度の高い者から順次保育の実施を行うものとする。この場合において、別表第1及び別表第2の区分に応じて算出した指数により選定するものとする。

(平27.1.1・一部改正)

第6条 削除

(平29.12.1)

(保育実施会議)

第7条 この要綱の目的を達成するため、保育実施会議を設置する。

2 保育実施会議は、市長が指名する職員をもって構成する。

3 保育実施会議は、毎年度当初の保育の実施前及び年度途中において、必要に応じて開催する。

4 保育実施会議は、この要綱の規定に基づき申込書類等により審査を行い、保育の実施を内定する。

(平23.1.1・平25.4.1・平27.1.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、保育の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和60年1月4日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年1月1日から施行し、平成23年4月1日以後に入所する児童について適用する。

この要綱は、平成25年1月1日から施行し、平成25年4月1日以後に入所する児童について適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年1月1日から施行し、平成27年4月1日以後に入所する児童について適用する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行し、平成28年4月1日以後に入所する児童について適用する。

この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成29年4月1日以後に入所する児童について適用する。

この要綱は、平成29年12月1日から施行し、平成30年4月1日以後に入所する児童について適用する。

この要綱は、平成30年12月1日から施行し、平成31年4月1日以後に入所する児童について適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和7年4月1日以後に入所する児童について適用する。

別表第1(第2条関係)

(平17.3.1・平23.1.1・平27.1.1・平28.1.1・平28.12.1・平30.12.1・令6.10.1・一部改正)

入所基準表

保育の実施基準

保護者の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合)

番号

類型

細目

適用

指数

指数

1

労働(就学)

7時間以上

週4日以上、1日7時間以上の就労(就学)

9

9

6時間以上

週4日以上、1日6時間以上7時間未満の就労(就学)

7

7

4時間以上

週4日以上、1日4時間以上6時間未満の就労(就学)

6

6

就労(就学)先確定

入所と同時に週4日以上、1日4時間以上の就労(就学)が決まっているもの

6

6

就労(就学)先未確定

入所後就職先を探すもの

4

4

2

出産等

出産

出産前2月又は出産後3月の内、必要な期間

-

9

疾病入院

概ね1月以上の入院

10

10

居宅療養

常時臥床

疾病のため概ね1月以上常時臥床

10

10

長期療養

医師が長期加療(安静)を要すると診断したもの

8

8

一般療養

医師が概ね1月以上加療(安静)を要すると診断したもの

6

6

その他

疾病は比較的軽症であるが、定期的通院等を要するもの

3

3

障がい

身体障害者手帳1、2級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳1級

10

10

身体障害者手帳3級/療育手帳B1/精神障害者保健福祉手帳2級

8

8

身体障害者手帳4~6級/療育手帳B2/精神障害者保健福祉手帳3級

6

6

3

病人の看護等

入院付添

概ね1月以上親族の入院付添に当たっているもの

10

10

看護

家族の長期居宅療養等介護に当たっているもの

6

6

障がい児者介護

障がい児者の介護、通園、通院、通学等に当たっているもの

10

10

寝たきり老人等介護

祖父母等、寝たきり老人等の介護に常時当たっているもの

10

10

4

家庭の災害

家庭の災害

火災、風水害等で家屋が失われ復旧に当たる場合

10

10

5

虐待・配偶者等からの暴力

虐待・配偶者等からの暴力

虐待や配偶者等からの暴力のおそれがある場合

10

10

備考

1 保護者のいずれか指数の低い方を当該世帯の指数とする。

2 指数はこの表によるほか、別表第2調整基準表に該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する指数を合算する。

別表第2(第5条関係)

(平25.1.1・全改、平27.1.1・平28.1.1・平29.12.1・平30.12.1・令5.4.1・令6.10.1・一部改正)

調整基準表

区分

適用

指数

世帯の状況

両親不在

両親の死亡、離別、行方不明

+5

母子・父子家庭

母又は父の死亡、離別、行方不明等により母子・父子家庭に準ずるもの

+5

海外赴任・海外留学・海外居住

海外赴任・海外留学・海外居住により1年以上保護者のいずれかが児童と別居予定又は別居した場合

+3

親子別居

遠隔地(兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県及び三重県を除く。)の祖父母等に児童を預けているもの

+3

育休退所

育児休業中につき退所しているもの

+4

産休・育休復職

産前産後休暇又は育児休業終了により復職するもの

+5

児童の障がい

障がいがあり集団生活が望ましいもの

+1

兄弟入所

兄弟姉妹が既に入所しているもの

+4

兄弟申請

兄弟姉妹が同時又は既に申請しているもの

+2

生活保護世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

+3

同居の親族等

65才未満

祖父母等同居の親族その他の者が保育できると認められた場合

-1

就労保育士等

保護者が市内の認可保育施設で保育士又は保育教諭として就労しているもの

+2

保育状況

認可外保育所等

保護者の就労や病気等により認可外保育施設等に週4日以上かつ1日4時間以上児童を預けているもの

+1

待機期間

3月未満

待機期間は市内の保育所の入所定員等の事情により入所できず待機している期間による(家庭の事情等により入所を保留している期間を除く。)

0

3月以上6月未満

+1

6月以上9月未満

+2

9月以上12月未満

+3

12月以上15月未満

+4

15月以上

+5

備考

1 育休退所の指数については、育児休業の対象となる児童が1歳に到達する年の年度末を超えて育児休業を取得し、退所となった当該児童の兄姉について適用し、当該児童についても適用する。

2 入所を希望した保育所に入所が内定した後入所を辞退(2回以上の辞退に限る。)した者に係る待機期間の指数の適用については、この表の規定にかかわらず、指数を0(待機期間が3月未満の場合は-1)とする。

3 児童の障がいの指数については、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を保持している児童について適用する。

芦屋市保育の実施に関する要綱

 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年3月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年1月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年1月1日 種別なし
平成28年1月1日 要綱
平成28年12月1日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
平成30年12月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年10月1日 種別なし