○芦屋市延長保育事業実施要綱
注 平成25年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、就労形態の多様化等に伴い保育時間の延長を必要とする保護者に対し、保育所等における延長保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育として実施する事業をいう。以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(平27.4.1・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、芦屋市とする。
2 事業の実施については、次に掲げる施設(以下「私立施設」という。)に委託することができる。
(1) 私立認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園のうち、国及び地方公共団体以外の者が市内に設置するものをいう。
(2) 私立保育所 法第7条第4項に規定する保育所のうち、地方公共団体以外の者が市内に設置し、かつ、法第27条の規定による施設型給付費の支給を受けるものをいう。
(3) 私立特定地域型保育事業所 法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所のうち、国及び地方公共団体以外の者が市内に設置し、かつ、法第29条の規定による地域型保育給付費の支給を受けるものをいう。
(平25.4.1・平27.4.1・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業は、毎週月曜日から金曜日までについては午後7時まで、土曜日については午後6時までを限度に、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の区分ごとの1日当たりの保育の利用時間を超えて保育を延長する必要があると認める児童について、保護者の状況により必要と認める時間まで保育を行う。
(平25.4.1・平27.4.1・平31.4.1・一部改正)
(実施要件)
第4条 事業を実施しようとする施設(以下「実施施設」という。)の設置者は、事業を適切かつ円滑に運営するに足りる職員を配置しなければならない。
(平27.4.1・一部改正)
(延長保育の申込み)
第5条 延長保育を必要とする児童の保護者は、あらかじめ市長に延長保育利用申込書(様式第1号)に必要事項を記入して提出しなければならない。
(平25.4.1・令5.3.1・一部改正)
(平25.4.1・一部改正)
(承諾の停止)
第7条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、速やかに延長保育停止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の延長保育を停止することができる。
(1) 保育時間を延長する必要があると認められなくなったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(平25.4.1・一部改正)
(延長保育料)
第8条 保護者は、延長保育に係る保育料として、芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年芦屋市条例第12号)別表第2 2 延長保育料の表に定める登録料及び利用料を負担しなければならない。
2 実施施設の長は、飲食物費の実費相当額を保護者に負担させることができる。
3 保護者は、前項の実費相当額を毎月末日までに納付しなければならない。
(平25.4.1・平27.4.1・一部改正)
(費用の交付)
第9条 市は、第2条第2項の規定による委託を受けて事業を実施する私立施設(以下「受託私立施設」という。)に対し、事業の実施に必要な費用を支弁する。
(平27.4.1・平29.4.1・一部改正)
(事業実施の申請)
第10条 事業を実施しようとする受託私立施設は、次に掲げる書類を毎年度、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・令5.3.1・一部改正)
(実績報告)
第11条 受託私立施設は、事業の実施年度の終了後、速やかに実績報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
(平29.4.1・追加、令5.3.1・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25.4.1・一部改正、平29.4.1・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。