○芦屋市立休日応急診療所運営協議会設置要綱
(目的)
第1条 芦屋市立休日応急診療所(以下「診療所」という。)における診療業務等の円滑な運営を図るため、芦屋市立休日応急診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 診療所の臨時診療日の開設に関すること。
(2) 診療所の診療体制の変更に関すること。
(3) 診療所の使用薬品の改廃に関すること。
(4) その他診療所の運営上必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は診療所所長が当たる。
3 委員は次の職にある者をもって充てる。
(1) 芦屋市医師会代表 2名
(2) 芦屋市薬剤師会代表 1名
(3) 後送病院代表 2名
(4) 市関係職員 2名
4 協議会において必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、第2条に規定する事項が生じたとき又は自ら必要があると認めたときには、速やかに協議会を招集し、協議するものとする。
2 協議会は、委員の3分の2の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議長は会長がこれに当たる。
4 協議会の議事は、出席者の過半数によって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、休日応急診療所に関する事務を所管する課において処理する。
(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の意見を聴いて定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年11月30日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行後、最初に選任された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。