○芦屋市公衆浴場設備改善資金利子補給補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)が衛生措置基準を遵守し、設備の近代化を促進するために環境衛生金融公庫(以下「公庫」という。)から必要な公衆浴場設備改善資金(以下「設備等改善資金」という。)を借り入れた場合、支払った利子の一部を補助することにより経営の安定及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助対策)
第2条 芦屋市は、営業者が公庫から設備等改善資金を借り入れた場合において、支払った公庫貸付の特別利率並びに災害貸付及び小企業設備改善資金特別貸付に係る利子(延滞利息を除く。)に対して、予算の範囲内で補助するものとする。
(利子補給金)
第3条 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までに営業者が公庫に支払った利子のうち年利率4%に相当する額とする。ただし、1営業者への利子補給金の限度額は、その年度につき40万円とする。
(利子補給対象期間)
第4条 利子補給の対象となる期間は、公庫から貸付を受けた日の属する月から起算して7年以内とする。
2 市長は、前項の補給金の決定にあたり必要な条件を付することができる。
(調査等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは営業者の公衆浴場設備改善状況及び利子補給金の執行等について関係職員に実状調査を行わせることができる。
(補助金の交付決定の取消等)
第9条 市長は、営業者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、補給金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 利子補給金の補助の条件に違反したとき。
(3) 補助金を当該目的外に使用したとき。
(遅延利息の納付)
第10条 営業者は、前条の規定により補給金の返還を命ぜられた場合において当該補給金を納期までに納付しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納額につき年利率10.95%の割合で計算した額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和54年4月1日から施行し、昭和52年4月1日から借り入れたものから適用する。
(経過措置)
2 第3条に規定する「毎年1月1日から12月31日までに」とあるのは、昭和54年度に限り「4月1日から12月31日までに」と読み替えて適用する。
様式(省略)