○芦屋市環境づくり推進会議設置要綱
(設置)
第1条 芦屋市の環境づくりを市民、事業者及び行政の連携により推進するため、芦屋市環境づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の事項について協議する。
(1) 環境づくり推進事業の具体化に関すること。
(2) 環境づくりに関する情報収集及び情報提供を行うこと。
(3) その他環境づくり推進に関する必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民代表
(2) 事業者代表
(3) 自然環境等の専門的知識を有する者
(4) 市関係職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年(市長が別に任期を定めた場合は、当該定めた任期)とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平16.4.1・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 推進会議の表決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 推進会議において、必要があると認めるときは、委員以外のものを出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、環境に関する事務を所管する課において行う。
(細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成8年4月19日から施行する。
2 最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず市長が招集する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。