○芦屋市光化学スモッグ対策要綱
注 平成15年4月14日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、光化学スモッグの発生時における措置について、必要な事項を定めるものとする。
(監視)
第2条 兵庫県光化学スモッグ緊急時対策実施要領に基づき、芦屋市立朝日ケ丘小学校測定局において、自動測定機により、大気中のオキシダント濃度の測定を常時行う。
(1) 光化学スモッグ予報、注意報、警報及び重大警報(以下「広報等」という。)の発令の連絡、情報の収集及び測定は環境に関する事務を所管する課が行う。
(2) 特別監視期間(兵庫県が定める光化学スモッグ緊急時対策実施細目第1の特別監視期間をいう。)は、4月20日(土曜日の場合は翌々日、日曜日の場合は翌日)から10月19日(土曜日の場合は前日、日曜日の場合は前々日)までとする。
(3) 監視の時間は、原則として午前9時から午後5時30分(土曜、日曜、祝日等も同様とする。)までとする。ただし、オキシダント濃度の上昇により、緊急時対策を必要とするときは、その状況により待機勤務を続けることとする。
(4) 広報等の発令及びそれらの解除があったときは、直ちに関係機関に連絡するものとする。また、注意報の広報の発令があったときは、警報等の広報の発令に備えるものとする。
(平15.4.14・平16.4.5・平21.4.20・一部改正)
(市民への周知徹底)
第3条 兵庫県から、広報等の発令の連絡を受けたときは、速やかに関係機関に通報を行い、市民への周知を次のとおり行う。
(1) 広報等が発令された場合は、光化学スモッグ広報等連絡系統図により連絡するとともに、市の関係機関等に広報旗又は広報板(以下「広報旗等」という。)を掲げ、市民に対し周知を図ることとする。この場合において、警報以上の発令については、広報車による放送により広く周知を図るものとする。
(2) 広報旗等の掲揚場所は、市役所、消防署、健康福祉事務所、警察署(交番所・警察学校を含む。)及び市立学校園等とする。
(3) 広報旗の種類は、予報(緑色)、注意報(黄色)、警報(だいだい色)、重大警報(エンジ色)の4種類とする。
(4) 広報旗等は、市民の見やすいところに掲揚し、市民の注意を喚起するよう配慮する。
(平16.4.5・一部改正)
(広報等発令時の措置)
第4条 広報等発令時には、次の各号に掲げる事項に留意し、協力するものとする。
(1) 報道機関等のニュースに注意し、その状況により外出等を差し控えること。
(2) 屋外運動は差し控えること。
(3) 目やのどに痛みや刺激を感じた人は、洗眼やうがいの励行をすること。
(4) 症状のひどい人は、医師の指示を受けること。
(5) 不用不急の自動車の運転を避けること(広報発令地域への公用車の運行は原則として禁止するとともに市内も同様とする。)。
(6) 駐車場周辺等における自動車等のエンジン始動を禁止すること。
(7) 工場、事業場では、屋外の焼却行為をしないこと。
(8) 学校等では、校長の判断により校医の要請に配慮すること。
(9) 別に定める光化学スモッグ広報等連絡系統図により連絡を行うとともに、広報旗等の掲揚を行うこと。
(救急体制)
第5条 被害発生時に備え、次のとおり救急体制を整備する。
(1) 学校、幼稚園、保育所等では、被害発生時の混乱を防ぐため、あらかじめ校医と密接な連携を図り、入院施設の選定又は被害者の輸送など必要な物品の整備を図る。
(2) 集団発生のおそれのある施設については、救急に必要な物品の整備体制を整えるものとする。
(被害発生時の措置)
第6条 光化学スモッグによる被害が発生した場合は、次のとおり措置する。
(1) 被害が発生したときは、施設の長は、速やかに市の環境に関する事務を所管する課に連絡する。
(2) 被害が発生したときは、直ちに屋外活動をやめ、屋内に避難させるとともに、洗眼、うがい等の応急措置を行う。
(3) 呼吸困難等重症者が発生したときは、速やかに医師の指示を受けて救急措置を行うとともに、なお症状が好転しない場合は、消防署等の協力を求め、医療機関に搬送する。
(4) 被害者が集団的に発生したときは、市、健康福祉事務所、消防署、医師会、警察等が一体となり、機動性を生かした救急措置を講ずるものとする。
(平16.4.5・一部改正)
附則
この要綱は、昭和49年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月20日から施行する。