○芦屋市廃棄物の減量化及び再資源化を促進するためのリユース事業実施要綱
注 平成27年2月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、自転車、家具類等のリフォーム可能な資源を回収し、リフォーム後、再生品(以下「リユース品」という。)として市民への利用を促し、資源の有効利用の確保を図ることによりごみ減量化及び再資源化を促進することを目的とする。
(平27.2.1・一部改正)
(事業)
第2条 リユース事業は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) ごみ減量化及び再資源化への実践及び啓発
(2) リフォームへの技術指導
(3) その他目的を達成するため必要な事業
(平27.2.1・一部改正)
(申込者の資格)
第3条 リユース品を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住民登録を有する者であること。
(2) リユース品の利用に際し、営利を目的としない者
(平27.2.1・一部改正)
(利用の募集及び申込み)
第4条 市長は、リユース品を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)を募集するときは、募集期間を必要に応じ別に定め、広報等によって周知するものとする。
2 利用申込者は、前項に規定する募集期間中に市長に別に定めるリユース品希望申込書(自転車・家具類)により申し込むものとする。ただし、災害等による被災者その他特に必要がある者と認めるときはこの限りでない。
3 利用の申込みは、1世帯を単位とする。
4 利用の申込みは、自転車及び家具類それぞれ各区分ごとに1点ずつ、合計2点以内とする。ただし、第2項ただし書に規定する者はこの限りでない。
(平27.2.1・一部改正)
(利用の決定及び通知)
第5条 市長は、前条第2項の申込みを受けたときは、リユース品の利用の適否を審査してリユース品の利用者(以下「利用者」という。)を決定する。
2 市長は、利用者を決定する場合は、リユース品1点につき利用申込者が2名以上となったときは、抽選によって利用者を決定するものとする。この場合において、必要と認める範囲で順位を付して補欠者を定めることができる。
3 市長は、前条第4項本文の規定により利用者にリユース品2点が重なったときは、その利用者の意見を聴いて、リユース品2点のうちどちらか1点を決定する。
4 前条第2項ただし書の規定によるリユース品の利用の決定は、できる限り便宜を図るものとする。
5 市長は、利用者を決定した後に、辞退、返還等により新たに利用できるリユース品が生じたときは、補欠者の順位によって利用者を決定することができる。
6 市長は、利用者に対する利用決定通知を、リユース品受渡し決定通知書(様式第1号)によって行うものとする。
(平27.2.1・一部改正)
(リユース品代金等)
第6条 市長は、利用者から次に定めるリユース品代金等を徴収する。
(1) 実費弁償費用
自転車(防犯登録料、鍵代)
(2) リユース品代金
自転車 5,000円以内
家具類 10,000円以内
2 リユース品代金等は、納入通知書により市長が指定した期日までに納付しなければならない。
(平27.2.1・一部改正)
(リユース品の引渡し)
第7条 市長は、利用者からリユース品受渡し決定通知書の提示を受けたときは、リユース品代金等の納入を確認し、利用者からリユース品受取書(様式第2号)の提出を受けた後に、リユース品を引き渡すものとする。
2 利用者は、市長が指定する日までにリユース品の受取を完了するものとする。
3 利用者は、リユース品の受取に係る運搬等の手配は自ら行うものとする。
(平27.2.1・一部改正)
(自転車の返却)
第8条 市長は、回収した自転車を1月程度保管した後、所轄の警察署に盗難届等が出されていないか調査を依頼し、盗難届等が出されていた場合は、返却手続を行うものとする。
(平27.2.1・一部改正)
(防犯登録の勧奨)
第9条 市長は、当該自転車を利用者に引き渡すときは、利用者に対し防犯登録を行うよう勧奨しなければならない。
(平27.2.1・一部改正)
(リユース品の保険)
第10条 リユース品に関する保険については、次の生産物賠償責任保険を適用する。ただし、家具類は保険の対象としない。
(1) 対人賠償 1人につき 2億円
1事故/期間中 5億円
(2) 対物賠償 1事故/期間中 5,000万円
(平27.2.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成9年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
様式(省略)