○芦屋市「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ減量化、再資源化に取り組む店舗、事業所等を「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」として指定することにより、ごみ減量化、再資源化への取組をさらに拡大し、併せて市民の積極的な利用と協力を得ることにより、市、市民及び事業者が一体となったごみ減量化、再資源化運動の展開を図ることを目的とする。
(平25.1.1・一部改正)
(対象)
第2条 「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の対象は、市内店舗、事業所等とする。
(平25.1.1・一部改正)
(指定)
第3条 「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の指定を受けようとする事業者は、「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平25.1.1・一部改正)
(事業者の義務等)
第4条 事業者は、指定を受けたときの指定基準を遵守するとともに、常にごみ減量化、再資源化に留意し、実践をしなければならない。
2 市長は、事業者が「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」の趣旨に反した場合は、指定を取り消すことができる。
3 市長は、前条第2項の規定による指定を受けた事業者に対し、ごみ減量化、再資源化の状況を調査することができる。
(平25.1.1・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25.1.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
別表
(平25.1.1・全改)
(1) 資源物(牛乳パック、空き缶、トレイ等)の回収推進
(2) 簡易包装の推進
(3) 使い捨て容器、製品の使用削減
(4) 買い物袋の再利用促進
(5) 再生製品の使用と販売
(6) 店舗、事業所等で発生する紙類、瓶類、缶類等のリサイクルの推進
(7) 広告、チラシ、事務用紙等への再生紙使用促進と使用量の抑制
(8) 市民へのごみ減量化、再資源化の呼びかけ
(9) 従業員へのごみ減量化、再資源化教育の推進
(10) 地域のガレージセール等の場の提供
(11) その他各店舗、事業所等の創意、工夫によるごみ減量化、再資源化の推進
様式(省略)