○芦屋市公共事業評価検討委員会設置要綱
注 平成16年4月1日から条文注記入る。
(設置)
第1条 本市における国土交通省所管の公共(国庫補助)事業及び社会資本総合整備計画の評価等を行うため、芦屋市公共事業評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27.12.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、国土交通省所管事業について、国庫補助事業に係る再評価、対応方針の検討並びに社会資本総合整備計画に係る中間評価及び事後評価に関する事務を所掌する。
(平27.12.1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長が務める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、技監がその職務を代理する。
(平17.2.27・平20.4.1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会に各案件に係る担当職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、評価対象の事業を所管する課において処理する。
(平20.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年2月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16.4.1・平17.2.27・平20.4.1・平25.4.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)
技監 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 上下水道部長 |