○芦屋市営住宅使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予取扱要綱
芦屋市営住宅使用料等の減免又は徴収猶予取扱要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第21条及び第23条並びに同条例施行規則第17条の規定に基づき、入居者の生活の安定及び社会福祉の増進を図るため、住宅使用料(以下「使用料」という。)及び入居保証金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免等の実施)
第2条 減免等を実施する場合は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者が生活保護法による扶助を受け、使用料が同法の規定による住宅扶助額を超えるとき。
(2) 前号の者が入院加療のため、住宅扶助費の支給を停止され、なお入院加療を要するとき。
(3) 入居者の収入基準月額(継続的な課税所得に、非課税所得となっている年金、給付金等を加算し、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例により算出した額をいう。以下同じ。)が60,000円以下のとき。
(4) 入居者が6月以上の療養を要する疾病にかかり、収入基準月額から市長が当該療養費に要すると認定した経費(診察料、入院料等の処置に要する費用から給付金等を控除したもの。)の月額を控除した額が60,000円以下のとき。
(5) 入居者の収入の変動により、認定した収入の額から原則として50%以上減少したとき。
(6) 入居者が災害により、容易に回復することができない損害を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。
(使用料の減免額及び徴収猶予)
第3条 前条各号に定める使用料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合は、住宅扶助費を超える額を減免する。
(2) 前条第2号に該当する場合は、全額を免除する。
収入基準月額 | 減免率 |
40,000円以下 | 50% |
40,001円以上60,000円以下 | 30% |
(4) 前条第5号に該当する場合は、変動後の収入に応じた使用料の額まで減額する。
2 減免事由が2以上ある場合は、減免額の多い規定を適用するものとする。
3 第2条各号に該当し、使用料の納付が困難な場合で、近い将来使用料の支払能力が回復すると認められるときは、使用料の全部又は一部を1年を超えない期間の範囲において、徴収猶予することができる。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
2 前項の入居保証金は1年を超えない期間の範囲において徴収猶予することができる。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(減免等の手続)
第5条 減免等を受けようとする者は、市営住宅使用料等減免・徴収猶予申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 官公署の発行する収入を証明するもの
(2) 給与所得者は、申請時までの過去1年間の給与等の支払金額についての給与の支払い者の発行する証明書
(3) 事業所得者は、申請時までの過去1年間の営業実績明細書
(4) 失業中の者は、雇用保険受給資格者証の写し
(5) 年金、恩給等の受給証書の写し
(6) 疾病、災害等の場合は、関係機関のその事実を証明するもの
(7) 生活保護受給者は、福祉事務所長の証明書
(8) その他、市長が特に必要と認めた書類
(減免等の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の減免等の申請があった場合は、申請に基づいて実態調査及び審査を行い、使用料の額及び減免期間を決定し、市営住宅使用料等減免徴収猶予承認書を申請者に通知する。
2 前項の減免等の期間は、申請日の属する月の翌月から1年以内とする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
3 減免を受けているもので、その期間中に使用料を滞納したときは、減免承認取消通知書により通知するものとする。
(減免等の廃止及び決定の取消)
第7条 減免等の事由が消滅した場合は、その消滅した日の属する月の翌月から減免等を廃止する。虚偽の申請により減免等を受け、その事実が判明したときは、直ちに決定を取消し、既に減免等を受けた使用料を納付させるものとする。
(その他)
第8条 減免等は、入居者又は入居しようとする者の申出により福祉事務所長等と協議の上、決定する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(他の制度との競合)
2 この要綱に基づく使用料の減免を受けるものにあっては、阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市営住宅使用料の特別減免実施要綱に定める家賃の軽減に関する規定は適用しない。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。