○阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市営住宅使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予取扱要綱
注 平成16年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号)第21条及び第23条の規定に基づき、阪神・淡路大震災により被災し、自己の居住していた住宅が全壊(焼)又は半壊(焼)し、かつ、現に住宅を失った被災者(以下「被災者」という。)が市営住宅に入居するに際して、被災者の収入と住宅の立地及び規模に応じて実施する使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予について定めるものとする。
(対象者)
第2条 減免の対象者は、平成7年1月17日以降に入居の申込みをした被災者で、平成17年3月31日までに入居決定のあった住宅の入居者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助受給者を含む。)とする。
(平16.4.1・一部改正)
(前期減免基準)
第3条 使用料の減免額等は、次のとおりとする。
(2) 新築は、平成7年1月17日以降に募集し、かつ管理開始した住宅とする。また空家は、新築以外の住宅で、平成7年1月17日以降に募集した住宅とする。
2 入居保証金は、前項の規定による減免後の使用料月額の3月分とする。ただし、収入月額が80,000円以下の者にあっては政令月収額80,001円以上123,000円以下の区分の減免後の使用料月額の3月分とする。
(後期減免基準)
第4条 前期減免の適用期限を経過した者については、引き続き次のとおり使用料を減免する。
(1) 政令月収額80,000円以下の者
後期減免率を下表のとおり定め、毎年度の本来使用料に100パーセントから後期減免率を減じた値を乗じた額とする。ただし、後期減免使用料が収入分位の前期減免使用料に比べ月額3,000円より高くなった場合は、複数年度で後期減免使用料に到達するよう激変緩和措置を講じるものとし、各年度の使用料上昇額の上限を3,000円とする。
政令月収額 | 後期減免率 |
0円~20,000円以下 | 66.4% |
20,001円~40,000円以下 | 45.1% |
40,001円~60,000円以下 | 26.3% |
60,001円~80,000円以下 | 8.7% |
(2) 政令月収額80,000円を超える者
毎年度の本来使用料に前期減免使用料を加えたものを2で除した額を後期減免使用料とする。ただし、後期減免使用料が収入分位の前期減免使用料に比べ月額4,000円より高くなった場合は、複数年度で後期減免使用料に到達するよう激変緩和措置を講じるものとし、各年度の使用料上昇額の上限を4,000円とする。
2 後期減免使用料が前期減免使用料を下回る場合は、前期減免使用料の額を後期減免使用料とする。
(減免手続)
第5条 減免を受けようとする者は、減免申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 全壊(焼)又は半壊(焼)していることを証明する書類
(2) 市町長の発行する所得証明書又は源泉徴収票
(3) 18歳以上で無職の者がいる世帯にあっては、扶養されていることを証明する書類
(4) 課税所得のない者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類
(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等の受給証書(写)
(6) 生活保護を受けている者、その受給が停止又は廃止となった者にあっては、福祉事務所の発行する受給等を証明する書類
(7) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証(写)
(減免取消し)
第6条 当該減免の必要がなくなった者は、直ちに届け出なければならない。
2 前項の規定に違反した者又は虚偽の申請により減免を受けた者について、その事実が明らかになったときは、市長は、減免の決定を取り消すとともに既に減免された使用料を徴収する。
3 市長は、減免を受けている者で、その期間中で使用料を滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。
(減免期間)
第7条 減免の期間は、次のとおりとする。ただし、入居者は、毎年度ごとに第5条第1項に定める手続をしなければならない。
(1) 前期減免 入居した日から5年以内とする。ただし、平成8年9月30日までに入居決定した者は、平成8年10月1日入居決定とみなす。
(2) 後期減免 前期減免終了後5年以内とする。ただし、平成23年3月31日時点で減免期間が5年未満の者は、5年適用したものとみなす。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
(他の制度との競合)
2 この要綱に基づく使用料の減免を受ける者にあっては芦屋市営住宅建替事業に伴う家賃軽減等に関する要綱に定める家賃の減免に関する規定は適用しない。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(新築)
単位:円
政令月収額 | 45m2未満 | 45m2以上60m2未満 | 60m2以上70m2未満 | 70m2以上 |
20,000以下 | 6,600 | 8,300 | 10,800 | 12,500 |
20,001~40,000以下 | 11,100 | 13,900 | 18,000 | 20,800 |
40,001~60,000以下 | 15,500 | 19,400 | 25,200 | 29,100 |
60,001~80,000以下 | 19,900 | 25,000 | 32,400 | 37,000 |
80,001~123,000以下 | 22,200 | 27,800 | 36,100 | 37,000 |
123,001~153,000以下 | 27,000 | 33,700 | 43,800 | 50,600 |
153,001~178,000以下 | 31,900 | 39,900 | 51,000 | 51,000 |
178,001~200,000以下 | 36,800 | 46,000 | 51,000 | 51,000 |
(空家・昭和40年度以前建設)
単位:円
政令月収額 | 45m2未満 | 45m2以上60m2未満 | 60m2以上70m2未満 |
20,000以下 | 4,500 | 5,200 | 6,800 |
20,001~40,000以下 | 7,000 | 8,800 | 11,400 |
40,001~60,000以下 | 9,800 | 12,300 | 16,000 |
60,001~80,000以下 | 12,600 | 15,800 | 20,600 |
80,001~123,000以下 | 14,600 | 17,600 | 22,900 |
123,001~153,000以下 | 17,100 | 21,400 | 27,800 |
153,001~178,000以下 | 20,200 | 25,300 | 32,900 |
178,001~200,000以下 | 23,400 | 29,200 | 38,000 |
(空家・昭和41年度から昭和55年度建設)
単位:円
政令月収額 | 45m2未満 | 45m2以上60m2未満 | 60m2以上70m2未満 |
20,000以下 | 4,900 | 6,200 | 8,100 |
20,001~40,000以下 | 8,300 | 10,400 | 13,500 |
40,001~60,000以下 | 11,600 | 14,500 | 18,900 |
60,001~80,000以下 | 14,900 | 18,700 | 24,300 |
80,001~123,000以下 | 16,600 | 20,800 | 27,100 |
123,001~153,000以下 | 20,200 | 25,200 | 32,800 |
153,001~178,000以下 | 23,900 | 29,800 | 38,800 |
178,001~200,000以下 | 27,600 | 34,500 | 44,800 |
(空家・昭和56年度以後建設)
単位:円
政令月収額 | 45m2未満 | 45m2以上60m2未満 | 60m2以上70m2未満 | 70m2以上 |
20,000以下 | 5,700 | 7,200 | 9,300 | 10,800 |
20,001~40,000以下 | 9,600 | 12,000 | 15,600 | 18,000 |
40,001~60,000以下 | 13,400 | 16,800 | 21,800 | 25,200 |
60,001~80,000以下 | 17,200 | 21,600 | 28,000 | 32,400 |
80,001~123,000以下 | 19,200 | 24,000 | 31,200 | 36,000 |
123,001~153,000以下 | 23,300 | 29,100 | 37,800 | 43,600 |
153,001~178,000以下 | 27,500 | 34,100 | 44,700 | 51,000 |
178,001~200,000以下 | 31,800 | 39,700 | 51,000 | 51,000 |
様式(省略)