○阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市営住宅使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予取扱要綱

注 平成16年4月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号)第21条及び第23条の規定に基づき、阪神・淡路大震災により被災し、自己の居住していた住宅が全壊(焼)又は半壊(焼)し、かつ、現に住宅を失った被災者(以下「被災者」という。)が市営住宅に入居するに際して、被災者の収入と住宅の立地及び規模に応じて実施する使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予について定めるものとする。

(対象者)

第2条 減免の対象者は、平成7年1月17日以降に入居の申込みをした被災者で、平成17年3月31日までに入居決定のあった住宅の入居者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助受給者を含む。)とする。

(平16.4.1・一部改正)

(前期減免基準)

第3条 使用料の減免額等は、次のとおりとする。

(1) 入居から5年間は、別表に定める額に減額するものとする。この場合において、別表中の政令月収額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の例により算出した収入月額をいう。ただし、収入月額が80,000円以下の者にあっては、継続的な課税所得に、非課税となっている年金、給付金等を加算した政令月収額(その額が80,000円を超えるときは、80,001円)によるものとし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助又は住宅扶助を受給している者は適用しないものとする。

(2) 新築は、平成7年1月17日以降に募集し、かつ管理開始した住宅とする。また空家は、新築以外の住宅で、平成7年1月17日以降に募集した住宅とする。

2 入居保証金は、前項の規定による減免後の使用料月額の3月分とする。ただし、収入月額が80,000円以下の者にあっては政令月収額80,001円以上123,000円以下の区分の減免後の使用料月額の3月分とする。

(後期減免基準)

第4条 前期減免の適用期限を経過した者については、引き続き次のとおり使用料を減免する。

(1) 政令月収額80,000円以下の者

後期減免率を下表のとおり定め、毎年度の本来使用料に100パーセントから後期減免率を減じた値を乗じた額とする。ただし、後期減免使用料が収入分位の前期減免使用料に比べ月額3,000円より高くなった場合は、複数年度で後期減免使用料に到達するよう激変緩和措置を講じるものとし、各年度の使用料上昇額の上限を3,000円とする。

政令月収額

後期減免率

0円~20,000円以下

66.4%

20,001円~40,000円以下

45.1%

40,001円~60,000円以下

26.3%

60,001円~80,000円以下

8.7%

(2) 政令月収額80,000円を超える者

毎年度の本来使用料に前期減免使用料を加えたものを2で除した額を後期減免使用料とする。ただし、後期減免使用料が収入分位の前期減免使用料に比べ月額4,000円より高くなった場合は、複数年度で後期減免使用料に到達するよう激変緩和措置を講じるものとし、各年度の使用料上昇額の上限を4,000円とする。

2 後期減免使用料が前期減免使用料を下回る場合は、前期減免使用料の額を後期減免使用料とする。

(減免手続)

第5条 減免を受けようとする者は、減免申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 全壊(焼)又は半壊(焼)していることを証明する書類

(2) 市町長の発行する所得証明書又は源泉徴収票

(3) 18歳以上で無職の者がいる世帯にあっては、扶養されていることを証明する書類

(4) 課税所得のない者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類

(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等の受給証書(写)

(6) 生活保護を受けている者、その受給が停止又は廃止となった者にあっては、福祉事務所の発行する受給等を証明する書類

(7) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証(写)

2 市長は、前項の規定に基づき減免を決定したときは、減免承認書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

(減免取消し)

第6条 当該減免の必要がなくなった者は、直ちに届け出なければならない。

2 前項の規定に違反した者又は虚偽の申請により減免を受けた者について、その事実が明らかになったときは、市長は、減免の決定を取り消すとともに既に減免された使用料を徴収する。

3 市長は、減免を受けている者で、その期間中で使用料を滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定に基づき減免を取り消したときは、減免承認取消通知書(様式第2号)により入居者に通知するものとする。

(減免期間)

第7条 減免の期間は、次のとおりとする。ただし、入居者は、毎年度ごとに第5条第1項に定める手続をしなければならない。

(1) 前期減免 入居した日から5年以内とする。ただし、平成8年9月30日までに入居決定した者は、平成8年10月1日入居決定とみなす。

(2) 後期減免 前期減免終了後5年以内とする。ただし、平成23年3月31日時点で減免期間が5年未満の者は、5年適用したものとみなす。

(使用料及び入居保証金の徴収猶予)

第8条 市長は、第3条及び第4条の規定による減免後の使用料及び入居保証金の納付が困難な場合で、近い将来使用料の支払い能力が回復すると認めるときは、使用料及び入居保証金の全部又は一部を1年を超えない期間の範囲において徴収猶予することができる。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

(他の制度との競合)

2 この要綱に基づく使用料の減免を受ける者にあっては芦屋市営住宅建替事業に伴う家賃軽減等に関する要綱に定める家賃の減免に関する規定は適用しない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(新築)

単位:円

政令月収額

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上70m2未満

70m2以上

20,000以下

6,600

8,300

10,800

12,500

20,001~40,000以下

11,100

13,900

18,000

20,800

40,001~60,000以下

15,500

19,400

25,200

29,100

60,001~80,000以下

19,900

25,000

32,400

37,000

80,001~123,000以下

22,200

27,800

36,100

37,000

123,001~153,000以下

27,000

33,700

43,800

50,600

153,001~178,000以下

31,900

39,900

51,000

51,000

178,001~200,000以下

36,800

46,000

51,000

51,000

(空家・昭和40年度以前建設)

単位:円

政令月収額

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上70m2未満

20,000以下

4,500

5,200

6,800

20,001~40,000以下

7,000

8,800

11,400

40,001~60,000以下

9,800

12,300

16,000

60,001~80,000以下

12,600

15,800

20,600

80,001~123,000以下

14,600

17,600

22,900

123,001~153,000以下

17,100

21,400

27,800

153,001~178,000以下

20,200

25,300

32,900

178,001~200,000以下

23,400

29,200

38,000

(空家・昭和41年度から昭和55年度建設)

単位:円

政令月収額

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上70m2未満

20,000以下

4,900

6,200

8,100

20,001~40,000以下

8,300

10,400

13,500

40,001~60,000以下

11,600

14,500

18,900

60,001~80,000以下

14,900

18,700

24,300

80,001~123,000以下

16,600

20,800

27,100

123,001~153,000以下

20,200

25,200

32,800

153,001~178,000以下

23,900

29,800

38,800

178,001~200,000以下

27,600

34,500

44,800

(空家・昭和56年度以後建設)

単位:円

政令月収額

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上70m2未満

70m2以上

20,000以下

5,700

7,200

9,300

10,800

20,001~40,000以下

9,600

12,000

15,600

18,000

40,001~60,000以下

13,400

16,800

21,800

25,200

60,001~80,000以下

17,200

21,600

28,000

32,400

80,001~123,000以下

19,200

24,000

31,200

36,000

123,001~153,000以下

23,300

29,100

37,800

43,600

153,001~178,000以下

27,500

34,100

44,700

51,000

178,001~200,000以下

31,800

39,700

51,000

51,000

様式(省略)

阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市営住宅使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予取扱要…

 種別なし

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章
沿革情報
種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成15年6月11日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし