○芦屋市営住宅自動車保管場所管理運営要綱

注 平成16年11月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号)第43条の規定に基づき、市営住宅の入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)が自己の使用する自動車を保管するため、市営住宅敷地の一部を自動車保管場所(以下「保管場所」という。)として使用させることについて許可を与える場合において、必要な事項に関し定めるものとする。

(対象車)

第2条 保管場所を使用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車その他市長が特に認めた自動車とする。ただし、2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)を除く。

(平19.1.1・全改)

(使用者資格)

第3条 保管場所を使用することができる者は、入居者等(市営住宅の入居予定者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市営住宅使用料を3月以上滞納している者は除く。

(1) 自動車の所有者(当該自動車を入居者以外の者が使用する場合における所有者を除く。)

(2) 自動車の使用者(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証の使用者の欄に記載されているもの)

(3) 申請時において売買契約又は譲渡契約を締結しており、1月以内に第1号に規定する自動車の所有者又は前号に規定する自動車の使用者となるもの

(4) 前各号に定めるもののほか、特に市長が認めたもの

(平19.1.1・一部改正)

(保管場所の使用)

第4条 保管場所の使用は、1住戸につき1区画とする。

2 前項に規定するほか保管場所に3か所以上空き区画がある場合は、前項の規定にかかわらず、市長が指定する団地において1住戸に2区画を限度として使用させることができる。ただし、特別な事情がある場合を除き、同一名義での2区画の使用は認めない。

3 前項に規定する団地の2区画目の保管場所については、2か所の空き区画を除き毎年度市長が指定する。

(平16.11.1・一部改正)

(使用者の決定)

第5条 使用申込みをした者の数が使用させるべき保管場所の区画数を超える場合においては、当該使用申込みをした者のうちから、保管場所に困窮する実情等を調査して当該保管場所の使用者を決定する。

2 前項の場合において、保管場所困窮順位の定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。

3 前2項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、別に使用順位を定めて使用予定者を定めることができる。

(平19.1.1・一部改正)

(使用の申請)

第6条 前条の規定により決定を受けた者は、決定を受けた日から10日以内に自動車保管場所使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

(平19.1.1・全改)

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、前条の規定により自動車保管場所使用承認申請書を提出した者に自動車保管場所使用許可書を交付する。

(平19.1.1・一部改正)

(変更の届出)

第8条 使用者は、自動車保管場所使用許可書の内容に変更が生じたときは、速やかに許可事項変更届に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可期間)

第9条 保管場所の使用許可期間は、許可した日から当該年度の末日までとし、更新することができる。

(平19.1.1・一部改正)

(使用者の損害賠償責任)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、保管場所又はその附帯する設備を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平19.1.1・一部改正)

(保管場所の返還)

第11条 使用者は、保管場所を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに市長に届け出なければならない。

(損害賠償責任の免責)

第12条 保管場所内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者等が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(平19.1.1・一部改正)

(禁止事項)

第13条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用許可を受けた用途以外に使用すること。

(2) 保管場所で必要以上のアイドリングをすること。

(3) 保管場所の模様替え又は保管場所に工作物を設置すること。

(4) 危険物又は自動車の保管に支障となる荷物などを積載して保管場所を使用すること。

(5) 保管場所内で洗車又はオイル交換を行うこと。

(6) 保管場所内でみだりに騒音を発生させるなど生活環境上、支障となる行為をすること。

(7) 他の自動車の保管を妨げる行為又は管理上支障となる行為をすること。

(8) 使用許可を受けていない自動車を保管場所内で保管すること。

(9) 保管場所内で火気を取り扱うこと。

(10) その他前各号に準ずる行為をすること。

(平19.1.1・一部改正)

(遵守事項)

第14条 保管場所の適正な使用を図るため、使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 保管場所を常に清掃する等、不潔にならないよう努めること。

(2) 保管場所内では徐行し、安全運転をするとともに、事故を未然に防ぐよう努めること。

(3) 市長が交付する標識を自動車の所定の位置に表示し、自動車は指定保管場所に保管すること。

(4) その他保管場所を正常に使用できるよう努めること。

(平19.1.1・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、保管場所の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平19.1.1・一部改正)

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

芦屋市営住宅自動車保管場所管理運営要綱

 種別なし

(平成19年1月1日施行)