○芦屋市災害復興住宅特別融資制度要綱

注 平成15年7月7日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、阪神・淡路大震災により住宅に被害を受けた人に自らの住宅を確保するために金融機関から必要な資金を融通し、もって早期に再建復興を円滑に図ることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 この融資制度の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)別表第1のとおりとする。

(融資対象)

第3条 この要綱により融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者で、平成17年3月31日までに融資申込をしたものとする。

(1) 阪神・淡路大震災により建物に被害を受けた者で芦屋市内に自らの住宅を確保できる者とする。

(2) 融資資金の償還及び利息支払いについて、十分な支払い能力を有すること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 担保の提供が可能であること。

(5) 金融機関の定める融資条件に適合すること。

(平16.4.1・一部改正)

(預託金)

第4条 預託金の額は、預託をする年度の前年度2月末日の融資残高に市長が別に定める預託比率を乗じて得た額とする。

(平16.4.1・全改)

(資金使途)

第5条 この融資制度に基づく資金の使途は、自ら居住する住宅の購入・新築又は改良(築)に要する資金とする。ただし、土地のみの購入資金は除く。

(融資限度額・償還期間及び融資利率)

第6条 この融資制度の融資限度額、償還期間及び融資利率については、別表第2のとおりとする。

(返済方法)

第7条 この融資制度の返済方法については、次の各号に定めるものとする。

(1) 住宅の購入・新築資金の返済については、融資を受けた翌月から元金のみ3年間据置、また改良資金の返済については1年間据置とし、それぞれの間は利息のみ返済するものとする。ただし、金融機関と協議の上、据置期間を除くことができる。

(2) 融資資金の返済は月賦償還又はボーナス併用償還とする。

(繰上償還)

第8条 この融資制度で融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは融資資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 虚偽の申込みによって融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて償還金及び利息の支払いを怠ったとき。

(3) 融資の対象となった建築物(土地を含む。)を他に譲渡したとき。

(4) 前3号のほか、市長及び金融機関の指示に違反したとき。

(信用保証)

第9条 この融資制度による保証人は、金融機関の指定する保証会社の保証を付するものとし、信用保証料は借主の負担とする。ただし、融資金額600万円以下のものについては、信用保証料を市が負担する。

(担保及び保険)

第10条 この融資制度による担保及び保険料は、次の各号によるものとする。

(1) 担保は、融資する該当物件(土地を含む。)に抵当権を設定する。ただし、金融機関と協議の上、これを省略することができる。

(2) 保険料は、指定する生命保険及び火災保険に加入するものとする。

(手続及び融資の決定)

第11条 この融資制度により融資を受けようとする者は、所定の様式による申込書を市長に提出するものとする。

2 金融機関は、市から申込書の送付を受けたときは、慎重に審査し融資の可否を決定の上、遅滞なく次の手続を行うものとする。

(1) 融資を可としたものについては、融資実行の手続を行い、貸付結果通知書を市へ提出するものとする。

(2) 融資を否としたものは、その理由を市へ通知するとともに、申込書を速やかに市へ返却するものとする。

(報告)

第12条 金融機関は、毎月の融資金額及び返済金額等を取りまとめ、翌月10日までに市へ報告するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、金融機関の定めるところによるほか、市及び当事者間の協議によるものとする。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年8月11日から施行する。

この要綱は、平成8年7月22日から施行する。

この要綱は、平成10年4月27日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年2月13日から施行する。

この要綱は、平成13年2月26日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年12月10日から施行する。

この要綱は、平成14年1月15日から施行する。

この要綱は、平成14年3月18日から施行する。

この要綱は、平成14年3月25日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年9月9日から施行する。

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

この要綱は、平成15年3月10日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年7月7日から施行する。

この要綱は、平成15年7月22日から施行する。

この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

この要綱は、平成20年5月19日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20.5.19・全改、平30.4.1・平31.4.1・令4.4.1・一部改正)

芦屋市金融機関一覧表

金融機関名

株式会社 三井住友銀行 芦屋支店・芦屋駅前支店

株式会社 みずほ銀行 灘支店

株式会社 みなと銀行 芦屋駅前支店

別表第2(第6条関係)

融資限度額・償還期間及び融資利率

 

融資限度額

償還期間

融資利率

償還利率

新築住宅の建設又は購入

1500万円以内

25年以内

年3.3%

元金 3年間据置

中古住宅の購入

1000万円以内

20年以内

年3.3%

元金 3年間据置

住宅の増改築等

600万円以内

10年以内

年2.5%

元金 1年間据置

芦屋市災害復興住宅特別融資制度要綱

 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章
沿革情報
種別なし
平成7年8月11日 種別なし
平成8年7月22日 種別なし
平成10年4月27日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成13年2月26日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成13年12月10日 種別なし
平成14年1月15日 種別なし
平成14年3月18日 種別なし
平成14年3月25日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成14年9月9日 種別なし
平成15年3月1日 種別なし
平成15年3月10日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成15年7月7日 種別なし
平成15年7月22日 種別なし
平成16年2月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年1月1日 種別なし
平成20年5月19日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし