○私道公共下水道設置基準要綱

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市内の私道(法令に規定する以外の路地状の道路で、次条の要件を備えた道路をいう。ただし、住宅公団等の通路は含まない。以下「私道」という。)に公共下水道を設置するために必要な事項を定め、水洗便所の普及促進をはかり、市民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(設置の要件)

第2条 私道に公共下水道を設置するときは、次の各号に定める要件をそれぞれ具備したものでなければならない。

(1) 道路の幅員が1.8m以上であるとき。

(2) 道路の延長が10m以上であるとき。

(3) 下水を排出する戸数が5戸以上あり、その1/2以上が排水設備を設置することが明らかなとき。

(4) 土地所有者(敷地に権利を有する者があるときは、その者を含む。)が無償で公共の用に供することを承諾するとき。

2 市長は、前項の要件を具備しない私道であっても、公益上必要があると認めるときは、前項第4号の規定に該当するものに限り、設置することができる。

(設置の願出)

第3条 私道に公共下水道を設置するときは、公共下水道設置願(様式第1号)に下記の図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 私道の位置図、平面図及び土地所有者の区画図

(2) 公共下水道設置承諾書

(設置の決定)

第4条 市長は、前条の設置願の提出があったときは、図書の審査及び現地調査により設置の決定を行い、その旨を願出人に通知するものとする。

(施工の方法等)

第5条 私道に対する施工方法は、公道に対する取扱いと同様とする。

この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

様式(省略)

私道公共下水道設置基準要綱

 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章
沿革情報
種別なし
令和4年7月1日 種別なし