○芦屋市私道舗装整備に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、市道として認定することが困難な私道を舗装整備することにより、市民の生活環境の向上と交通安全に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道路で、現に一般交通の用に供されており、私人等が所有又は管理する道路をいう。

2 この要綱において「舗装整備」とは、路面舗装及び付帯して実施しなければならない側溝等の整備工事(当該工事費が路面舗装工事費に対して占める割合が20%以下のものとする。)をいう。

3 この要綱において代表申請者とは、舗装整備を行おうとする私道の関係土地所有者の承諾を得て、舗装整備の事前協議、申請その他の手続及び舗装整備がされた私道の維持管理を行う者をいう。

(舗装整備の対象)

第3条 舗装整備の対象は、次の各号に該当する私道とする。

(1) 道路の両端が既存の公道又は公共施設に接続し、不特定多数の住民が利用していること。

(2) 幅員が側溝を含みおおむね2メートル以上であること。

(3) 一般交通又は舗装整備工事に支障となる占用物件がないこと。

(4) 道路排水が可能であり、路面舗装に付帯して実施しなければならない側溝等の整備工事費が前条第2項に規定する限度を越えないもの。

(5) 関係土地所有者が舗装整備を行うことについて承諾していること。ただし、やむを得ない理由により土地所有者の承諾が得られない場合には、代表申請者の確約書(理由及び承諾書がないことにより生ずる問題を解決する旨を記載したもの)によることができる。

2 次の各号に該当する工事等は舗装整備の対象とはしない。

(1) 舗装整備に伴う水道管、ガス管若しくは下水道管等の地下埋設物の移設又は補修

(2) 境界標等の現状復旧

3 舗装整備は、同一箇所については1回限りとする。

(令4.1.1・令6.7.1・一部改正)

(申請)

第4条 私道の舗装整備を希望するときは、あらかじめ代表申請者を定め、市長に私道舗装整備の事前協議(様式第1号)を行わなければならない。

2 市長は、事前協議を受けた私道が前条に適合する場合は、私道舗装整備申請書(様式第2号)を提出させるものとする。

3 前項の申請書は、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 権利者の承諾書(様式第3号)

(4) 沿道住民の要望書(様式第4号)

(5) その他市長が必要とする書類

4 代表申請者に変更のある場合は、遅滞なく市長に変更の届出をしなければならない。

(令4.1.1・令6.7.1・一部改正)

(決定)

第5条 市長は、前条第1項による協議を受けたときは、速やかに舗装整備の可否を決定し、私道舗装整備事前協議回答書(様式第5号)をもって通知するものとする。

2 市長は、舗装整備工事を行うことを決定した場合には、予算の範囲内において施行するものとする。

(平15.6.11・一部改正)

(維持管理)

第6条 代表申請者は、舗装整備がされた私道について、その機能を損なわないよう適正な維持管理に努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市私道舗装整備に関する要綱

 種別なし

(令和6年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章
沿革情報
種別なし
平成15年6月11日 種別なし
令和4年1月1日 種別なし
令和6年7月1日 種別なし