○芦屋市移送保管自転車等処分要綱
注 平成26年2月1日から条文注記入る。
芦屋市移送保管自転車等処分要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)並びに芦屋市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和63年芦屋市条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、市長が保管した自転車及び原動機付自転車(以下「保管自転車等」という。)の処分について必要な事項を定めるものとする。
(平26.2.1・一部改正)
2 市長は、保管自転車等の買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、当該保管自転車等を本市に所在する公共団体又は公共的団体(以下「公共団体等」という。)に無償譲渡することができる。
3 市長は、前2項の規定による処分ができないときは当該保管自転車等を廃棄するものとする。この場合において、当該保管自転車等を完全破砕するものとする。
(平26.2.1・一部改正)
(平26.2.1・一部改正)
(買受人の資格要件等)
第4条 保管自転車等を買い受けできる者は、次に掲げる資格要件を有する者とする。
(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による古物商の許可を受けた者
(2) 一般財団法人日本車両検査協会が付与する自転車技士若しくは自転車組立整備士又は公益財団法人日本交通管理技術協会が付与する自転車安全整備士の資格を有する者(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。)
(平26.2.1・一部改正)
3 登録は、1年に1回定期に行うものとする。ただし、定期の登録以外に登録を受けようとする者がいるときは、市長は、追加の登録を行うことができる。
4 登録の有効期間は、登録の日から起算して1年間とする。ただし、前項ただし書の追加の登録の有効期間は、1年以内で市長が定める期間とする。
(平26.2.1・追加)
(売却の方法)
第6条 保管自転車等の売却は、前条第2項の規定による登録を受けている買受人資格者による見積合せを行い、買受人を決定するものとする。
2 前項の見積合せによる見積価格が同額のときは、くじ引きにて買受人を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定により決定した買受人に保管自転車等を売却するものとする。
(平26.2.1・旧第5条繰下・一部改正)
(代金の納入)
第7条 買受人は、前条の規定により買い受けた自転車等を見積合せを行った日から起算して14日以内に引き取ることとし、その引取りの日までに当該代金を納入しなければならない。
(平26.2.1・旧第6条繰下・一部改正)
(自転車等の整備及び防犯登録の勧奨)
第8条 買受人は、買い受けた自転車等の安全利用の促進を図るための整備を行わなければならない。
2 買受人が当該自転車等を販売するときは、購入者に対し、防犯登録を行うよう勧奨しなければならない。
(平26.2.1・旧第7条繰下・一部改正)
(買受人資格の取消し)
第9条 市長は、買受人資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第4条各号の資格要件を欠いたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反し、買受人資格者として市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該買受人資格者を資格者名簿から抹消するものとする。
(平26.2.1・旧第8条繰下・一部改正)
2 市長は、保管自転車等を公共団体等に無償譲渡するときは、保管自転車無償譲渡決定通知書兼引渡書(様式第4号)により当該公共団体等が自ら無償譲渡された自転車等の安全基準を満たすための再生措置を施すことを条件に行うものとする。
3 公共団体等は、無償譲渡された自転車等の所有権に係る紛争が生じたときは、自らの責任において処理するものとする。
(平26.2.1・旧第9条繰下・一部改正)
(瑕疵担保責任)
第11条 市長は、無償譲渡した自転車等の瑕疵により、譲渡を受けた公共団体等が損害を受けたときは、一切その責めを負わないものとする。
(平26.2.1・旧第10条繰下・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26.2.1・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の芦屋市移送保管自転車等処分要綱第5条の規定により登録を受けている買受人資格者の登録の有効期間は、平成26年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
様式(省略)